確定申告用おむつ使用確認書の発行について

更新日:2023年03月28日

確定申告の医療費控除でおむつ代を算入する場合、医療費明細書に添付する医師発行の「おむつ使用証明書」に代わるものとして、申し出がある方には、おむつ使用確認書を発行しています。

おむつ代の医療費控除を受けるのが初めての場合

おむつ代を医療費控除の対象として初めて確定申告する場合は、医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要となります。下のリンクより様式をダウンロードできますので、ご利用ください(「おむつ使用証明書」の用紙は、税務署または介護保険課窓口でも受け取ることができます)。なお、書類の作成料等が発生する場合がありますので、詳細につきましては医療機関へお問い合わせください。

おむつ使用証明書(PDFファイル:27.6KB)

おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降の場合

おむつ代を医療費控除の対象として確定申告するのが2年目以降の場合で、次の要件に該当する方は、医師が作成する「おむつ使用証明書」の代わりに、市が発行する確認書(無料)で確定申告することができます。

【要件】

  • 要介護認定のために主治医が作成した意見書の内容が「ほぼ寝たきり」かつ「尿失禁の発生可能性あり」であること。

(注意)要件に該当しない場合は市で確認書を発行できません。医師が発行する「おむつ使用証明書」での申告となりますので、医療機関へご相談ください。  

 

【手続きの方法】

  • 対象者の介護保険被保険者証を持参のうえ、介護保険課窓口までお越しください。
  • 要件に該当するかどうかを確認し、該当する場合は申請書を記入していただきます。
  • 申請書受理後、確認書を郵送します(事務処理の都合上、発送まで1~2日程度かかります)。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 介護保険課 認定給付グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁本館1階
電話:0178-43-9083/0178-43-2232 ファックス:0178-47-0732

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