おむつ代に係る医療費控除のための証明書の交付について(令和6年分以降の申告)

更新日:2024年12月17日

確定申告または市県民税申告でおむつ代の医療費控除を受ける際は、医療費控除の明細書の他に、医師が発行する「おむつ使用証明書」または市が発行する「おむつ使用確認書」を提出する必要があります。

「おむつ使用確認書」の交付について

「おむつ使用確認書」(発行手数料は無料) は、八戸市で介護保険の要介護認定を受けていて、以下の要件を満たす方に対して、市が交付するものです。

交付要件について

八戸市が保有する要介護(要支援)認定に関する主治医意見書において、以下の要件を満たす必要があります。

  1. 対象となる主治医意見書の身体状況
    • 「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1、B2、C1、若しくはC2であること
    • 「失禁への対応」として尿カテーテルを使用していること、又は「尿失禁」が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であること
  2. 対象となる主治医意見書の期間
    • おむつ代の医療費控除を受けるのが1年目の方
      おむつを使用した当該年に受けていた要介護認定と、当該認定を含む複数の要介護認定(有効期間が連続しているものに限る)で、それらの有効期間(当該年以降のものに限る)を合算して6か月以上となるものの審査に当たり作成された主治医意見書(当該複数の認定に係る全てのもの)。
    • おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降の方
      おむつを使用した当該年に作成された主治医意見書。ただし、当該年に主治医意見書が作成されていない場合は、当該年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13か月以上のものに限る)の審査に当たり作成された主治医意見書。
  3. 交付要件に該当しない場合について
    八戸市で介護保険の要介護認定を受けていない方など要件に該当しない場合は、市で「おむつ使用確認書」を発行できません。医師が発行する「おむつ使用証明書」での申告となりますので医療機関へご相談ください。
    おむつ使用証明書(PDFファイル:27.6KB)

申請方法

申請を希望される方は、対象者の介護保険被保険者証を持参のうえ、介護保険課窓口までお越しください。

交付要件を満たしているか主治医意見書の内容を確認し、該当する場合は申請書を記入していただきます。

証明書は、申請書類受付後、一週間ほどで郵送いたします。

申請書類

申請窓口

市役所介護保険課

郵送でも受付しています。市役所介護保険課まで申請書類をお送りください。

その他

確定申告の手続きについては税務署、市県民税申告の手続きについては市役所住民税課にお問い合わせください。

なお、還付される税金がない方など所得税の確定申告が不要な場合もありますのでご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 介護保険課 認定給付グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁本館1階
電話:0178-43-9083/0178-43-2232 ファックス:0178-47-0732

介護保険課へのお問い合わせフォーム

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