指定介護老人福祉施設及び指定地域密着型介護老人福祉施設入所指針について

更新日:2020年01月07日

1.入所指針の目的

この指針は、指定介護老人福祉施設及び指定地域密着型介護老人福祉(以下「施設」という。)の入所・入居(以下「入所」という。)に関する基準を明示することにより、入所決定過程の透明性及び公平性を確保するとともに、施設入所の円滑な実施に資することを目的とします。

2.施設入所指針について

この指針には、透明かつ公平な運用を図る観点から、次の事項を盛り込んでいます。

  1. 入所判定対象者の選定について
  2. 施設が申込者の入所の必要性を判断する基準
  3. 施設が入所を決定する際の手続き
  4. 要介護1及び要介護2の方の特例的な施設への入所に関する、当市と施設との情報共有の方法及び当市の意見表明の方法

 

入所までの流れのフロー図

施設入所までの流れは、まず施設への入所申込を行い、申込受付後、施設職員による初回面接があります。施設への入所は、原則要介護3、要介護4、要介護5の認定を受けている申込者になりますが、要介護1及び要介護2の認定を受けている申込者も特例的に入所(以下「特例入所」という。)することができる場合があります。

要介護3から要介護5の認定を受けている申込者は、施設での入所検討委員会を経て、入所が決定します。

要介護1及び要介護2の認定を受けている申込者は、申込書に記載した内容を基に、施設側が申込者の情報について市へ情報提供します。市は、その情報提供を基に、特例入所に該当するかどうかの意見を施設側へ伝え、施設側はその意見を基に入所検討委員会を開催します。入所検討委員会の結果、入所することになった場合、施設は再度市へ情報提供し、特例入所についての意見を求め、入所が決定します。

注意

入所申込後に、要介護度が変わった場合、他の施設に入所が決まった場合などは、各申込先の施設へ連絡して下さい。

3.入所の申込み

入所を希望する方は、入所したい施設に直接お申込み下さい。

4.参考資料

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 介護保険課 介護事業者グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁本館1階
電話:0178-43-9292 ファックス:0178-47-0732

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