指定介護老人福祉施設及び指定地域密着型介護老人福祉施設入所指針について
1.入所指針の目的
この指針は、指定介護老人福祉施設及び指定地域密着型介護老人福祉(以下「施設」という。)の入所・入居(以下「入所」という。)に関する基準を明示することにより、入所決定過程の透明性及び公平性を確保するとともに、施設入所の円滑な実施に資することを目的とします。
2.施設入所指針について
この指針には、透明かつ公平な運用を図る観点から、次の事項を盛り込んでいます。
- 入所判定対象者の選定について
- 施設が申込者の入所の必要性を判断する基準
- 施設が入所を決定する際の手続き
- 要介護1及び要介護2の方の特例的な施設への入所に関する、当市と施設との情報共有の方法及び当市の意見表明の方法
- 指定介護老人福祉施設及び指定地域密着型介護老人福祉施設入所指針 [94KB pdf] (注意)29年4月一部改正
- 別紙1「入所申込者評価基準に係る意見書」(PDF形式) [143KB pdf]
- 別紙1「入所申込者評価基準に係る意見書」(ワード形式) [41KB doc]
- 別紙2「特例入所に対する意見書」 [66KB PDF]
- 別紙3「入所申込者評価基準」 [115KB PDF]
注意
入所申込後に、要介護度が変わった場合、他の施設に入所が決まった場合などは、各申込先の施設へ連絡して下さい。
3.入所の申込み
入所を希望する方は、入所したい施設に直接お申込み下さい。
4.参考資料
全国介護保険担当課長会議資料についてのQ&A【10月22日版】(10月24日修正) (PDFファイル: 245.7KB)
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 介護保険課 介護事業者グループ
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁本館1階
電話:0178-43-9292 ファックス:0178-47-0732
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁本館1階
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更新日:2020年01月07日