通院等のための乗車又は降車の介助サービスについて
(以下通院等乗降介助という)
Q1.通院等乗降介助とは何ですか?
A:通院等乗降介助とは、要介護者の通院等のために事業所の訪問介護員等が下記の
介助を1対1で行う(注意1参照)(PDF:11.7KB)ことを指しています。
- 自ら運転する車両への乗車・降車の介助を行い、 あわせて
- 乗車前・降車後の屋内外での移動等の介助、 または
- 通院先・外出先での受診等手続き・移動等の介助 を行う。
(注意)運転時間中の移送行為や運賃は介護報酬の対象になりません。
Q 2.通院等乗降介助の「通院等」とは何ですか?
A:「身体中心型」としての通院・外出介助と同じで「日常生活上・社会生活上必要な行為」(注意2参照)(PDF:11.7KB)に伴う外出です。
当市解釈
(1)対象となるケース
(必要性が認められ、居宅サービス計画上位置付けられる場合) 通院、日常生活に必要な買い物、預金の引き下ろし、選挙、介護の申請など。
(2)対象とならないケース
仕事、趣味や嗜好のための利用(習い事、ドライブ、旅行等)、理美容、冠婚葬祭、日用品以外の買い物(通常利用している生活圏外の店舗での買い物や耐久消費財の購入)、転院、他何らかの理由で目的を達成できなかった場合(休診時通院など)など。
Q 3.通院等乗降介助において、家族の同乗が原則として認められないのはなぜですか?
A:本来訪問介護員等が一人で行うべきQ1.通院等乗降介助とは何ですか?の1~3を、同乗する家族により行うことが可能であると想定されることから、訪問介護員等による通院等乗降介助のサービスの必要性はないと考えられるためです。
通院等乗降介助は特別な事情があり、保険者がその必要性を認めた場合を除き家族の同乗は認めていません!
利用に関するフローチャートはこちら
八戸市における通院等乗降介助の利用のめやす (PDFファイル: 28.4KB)
家族が同乗を希望する場合 (PDFファイル: 25.2KB)
(注意)「通院等乗降介助における家族の同乗に係る利用 要否確認書」は各種様式(サービス利用関係・その他)にあります。
この記事に関するお問い合わせ先
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁本館1階
電話:0178-43-9292 ファックス:0178-47-0732
更新日:2020年01月07日