交通事故等(第三者行為)による介護保険サービスの利用について
交通事故などで第三者から被害を受けたことが原因で要介護状態になったり、要介護度が重度化し、被保険者(被害者)が介護保険サービスを利用した場合、その費用は、加害者である第三者が負担すべきものとなります。
しかし、損害賠償に時間がかかる場合もあるため、一時的に介護保険で保険者負担額を立て替えて、後日、被保険者(被害者)に代わり、保険者(八戸市)が第三者(加害者)に対して保険者負担額を請求することになります。
まずはご相談ください
第三者行為が原因で介護保険サービスが必要になった場合は、被保険者からの届け出が必要となりますので、被保険者の方は、第三者求償に該当する可能性が生じた場合、介護保険課までご相談ください。
【参考】提出書類
- 第三者行為による傷病届
- 事故発生状況報告書(医療保険等で既に作成しているものがある場合は写しでも可)
- 交通事故証明書(医療保険等で既にお持ちの場合は写しでも可)
- 念書
- 誓約書
更新日:2020年01月07日