刑法等の一部を改正する法律の施行等に伴う介護保険被保険者証等の様式変更について
令和4年6月17日に「刑法等の一部を改正する法律」(令和4年法律第67号。以下「改正法」という。)が公布され、令和7年6月1日より、懲役・禁錮が廃止され、新たに拘禁刑が創設されたこと等を踏まえ、介護保険被保険者証等の様式変更に関する介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)の改正が行われました。
この改正に伴い、介護保険の被保険者証、負担割合証、負担限度額認定証その他認定証、資格者証その他確認証の注意事項(裏面)にある以下の文言について、改正後の文章に読み替え、現在の旧様式を当面の間使用することとします。
〇文言の読み替え内容について
- 「介護予防・生活支援サービス事業」を「サービス・活動事業(第一号事業)」に読み替え
- 「懲役」を「拘禁刑」に読み替え
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更新日:2025年07月28日