介護保険料の特別徴収仮徴収額の変更

更新日:2025年05月14日

6月・8月の介護保険料の特別徴収額を変更します

   特別徴収額とは年金から差引きする介護保険料の額のことで、各納付月の金額は基本的に年額を最大6回で分けたものとなりますが、保険料改定や所得段階変更等により、「仮徴収額(4月・6月・8月)」と「本徴収額(10月・12月・2月)」で偏りが生じる場合があります。

   そこで、1回あたりの徴収額ができるだけ均等になるよう、6月・8月の徴収額を変更することを「平準化」といい、対象となる方には5月に通知します。

 

〇仮徴収額とは

   4月・6月・8月の保険料のことで、前年の所得が確定していないため、仮に算定された保険料額(基本的に前年度2月と同額)のこと。

 

〇本徴収額とは

   確定した所得を基に算定した年間保険料額から仮徴収額を差し引いた、10月・12月・2月の保険料のこと。

 

対象となる方

  • 一昨年度と昨年度で保険料段階が変わった方
  • 昨年度の途中で保険料段階が変わった方
  • 昨年度の特別徴収が6月以降から始まった方
  • 今年4月1日時点で世帯構成等に変化があった方 など

(注意)保険料改定により偏りが生じた方も対象となる場合があります。

 

平準化のイメージ図

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〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁本館1階
管理グループ 電話:0178-43-2287 ファックス:0178-47-0732
保険料グループ 電話:0178-43-9285 ファックス:0178-47-0732
認定給付グループ 電話:0178-43-9083/0178-43-2232 ファックス:0178-47-0732
介護事業者グループ 電話:0178-43-9292 ファックス:0178-47-0732

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