社会福祉法人等による利用者負担軽減制度について

更新日:2024年12月13日

本制度の目的

この制度は低所得で生計が困難である方に対して、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が、その社会的な役割に鑑み、利用者負担を軽減することにより、介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とするものです。

対象者の要件

  • 市町村民税非課税者であって、次の要件のすべてを満たす方のうち、その方の収入者や世帯状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難と認められる方
    1. 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が一人増えるごとに50万円を加算した額以下であること
    2. 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が一人増えるごとに100万円を加算した額以下であること
    3. 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと
    4. 負担能力のある親族等に扶養されていないこと
    5. 介護保険料を滞納していないこと
  • 生活保護受給者

軽減対象サービス

  • 訪問介護
  • 通所介護
  • (介護予防)短期入所生活介護(注1)
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 夜間対応型訪問介護
  • (介護予防)認知症対応型通所介護
  • (介護予防)小規模多機能型居宅介護
  • 地域密着型老人福祉施設入所者生活介護(注1)
  • 看護小規模多機能型居宅介護
  • 介護老人福祉施設(注1)
  • 第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る)
  • 第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る)

日常生活に要する費用については、食費及び居住費(滞在費)及び宿泊費に限る

生活保護受給者については(注1)のサービスを利用した場合の個室の居住費(滞在費) に限る

軽減実施法人一覧(青森県)

減額割合

  • 利用者負担の1/4(老齢福祉年金受給者は1/2)
  • 生活保護受給者は全額
  • 生活扶助見直しに伴う特例措置対象者は低所得者と同様 (ただし居住費のみ全額)

申請できる方

ご本人様やご家族だけでなく、居宅介護支援事業者や介護保険施設による代行申請も可

申請様式

申請時に必要なもの

扶養関係

健康保険被保険者証

年金収入

公的年金等の源泉徴収票、振込通知書、振り込まれている通帳(金額記載のもの)、その他収入が分かるもの

給与収入等(八戸市に申告している場合は不要です)

源泉徴収票、給与明細、その他収入が分かるもの

預貯金等

世帯全員の預貯金通帳(有価証券等を含みます)

仕送り等

仕送り額のわかるもの(振り込まれている通帳等)、家族が負担している場合の介護サービスの領収書、その他

  • 生活保護受給者に該当する場合は、添付書類は必要ありません

申請場所

本館1階 介護保険課(郵送での申請も可)

社会福祉法人等の皆様へ

本制度は、低所得者の介護保険サービスの利用促進のために、税制優遇措置等を受けている社会福祉法人等が、法人本来の使命を果たすものとして、低所得者の負担を軽減する制度です。

負担軽減を実施していない法人におかれては、制度の趣旨を踏まえ、本制度の活用を検討してください。

本制度の実施に係る申し出について

この制度を実施しようとする社会福祉法人は、「社会福祉法人等による利用者負担軽減申出書」を提出してください。

なお、県への申し出も必要となります。詳細は県HPをご確認ください。

軽減実施状況の報告について

毎月の軽減実施状況を翌月20日までに、次の様式によりご報告ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 介護保険課 認定給付グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁本館1階
電話:0178-43-9083/0178-43-2232 ファックス:0178-47-0732

介護保険課へのお問い合わせフォーム

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