指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第13条第18号の3に規定する厚生老大臣が定める基準について

更新日:2021年09月22日

令和3年10月から、より利用者の意向や状態に合った訪問介護の提供につなげることのできる居宅サービス計画の作成に資するよう、検証方法として効率的で訪問介護サービスの利用制限につながらない仕組みが求められていることを踏まえ、区分支給限度基準額の利用割合が高く、かつ、訪問介護が利用サービスの大部分を占める居宅介護支援事業所が事業所単位で厚生労働大臣が定める基準に該当し、市から提出の求めがあった場合に、居宅サービス計画等を届け出ることが義務化されました。

厚生労働大臣が定める基準

  • 居宅サービス費等区分支給限度基準額に占める割合を100分の70以上
  • 訪問介護に係る居宅サービス費がサービス費の総額に占める割合を100の60以上

提出について

市から提出依頼のあった対象者の居宅サービス計画等を期日までに提出してください。提出期日は、提出依頼する際にお伝えします。

届出書式

  1. 事例概要シート [34KB xls]  記載例 [170KB pdf] 
  2. 居宅サービス計画書の写し(第1~3表、第6、7表)
  3. 課題分析(アセスメント)の写し
  4. 課題整理総括表

提出後の流れ

提出いただいた書類については、介護保険課によるケアプラン点検実施後、各圏域において開催される地域ケア会議、サービス担当者会議等での検証を行います。

居宅サービス計画の届出頻度について、一度市が検証した居宅サービス計画の次回の届出は、1年後となります。

参考資料

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 介護保険課 介護事業者グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁本館1階
電話:0178-43-9292 ファックス:0178-47-0732

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