介護保険料の遡及賦課誤りについて

更新日:2023年09月25日

介護保険料の遡及賦課誤りについて

介護保険料の賦課決定につきまして、所得の修正申告等によりさかのぼって介護保険料を変更する処理を行う際、過去の保険料を変更できる期間の設定に誤りがあり、一部の被保険者の方々に対して保険料を過大又は過少に賦課していたことが判明しました。

関係する市民のみなさまには、ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

1.概要

平成27年4月1日施行の介護保険法(第200条の2)の規定により、介護保険料の賦課決定は「当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して2年を経過した日以後についてはすることができない」とされています。

これまで、「当該年度における最初の保険料の納期」を、普通徴収(納付書での納付)、特別徴収(年金天引きでの納付)のどちらも普通徴収の最初の納期である7月31日としていましたが、特別徴収については5月10日を「当該年度における最初の保険料の納期」とすべきものと見解が示されました。

これにより、遡及して介護保険料を変更した特別徴収の方々について、納期から2年を経過した賦課決定のできない期間に保険料の増額・減額賦課更正を行っていた事例があることが判明しました。

2.対象となる保険料

平成29年度から令和4年度に遡及賦課した平成27年度分から令和2年度分保険料

3.対象件数及び金額

  1. 過大徴収した件数及び金額: 24件 652,830円
  2. 過大還付した件数及び金額: 113件 3,366,632円

4.今後の対応

  1. 保険料を過大徴収した方には通知文書を送付し、返還手続きを行います(令和5年10月以降)。
  2. 保険料を過大に還付した方については、時効(2年)により徴収できる期限を過ぎていること、 賦課権が消滅していることから、保険料の返還は求めません。

5.再発防止策

今後法改正の際は、複数職員でシステム設定の必要の有無などの対応を検討し、その対応を確実に実施できるようシステムメンテナンス業者との連携体制を整え、再発防止に努めます。

 

本件に便乗した還付金詐欺にご注意ください。市役所職員が電話でATMの操作を求めることや、キャッシュカードをお預かりすることはありません。少しでも不審な点を感じた場合は介護保険課へご確認ください。

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 介護保険課 保険料グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁本館1階
電話:0178-43-9285 ファックス:0178-47-0732

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