市たばこ税
市たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者または卸売販売業者が市内の小売販売業者に売り渡した製造たばこに対してかかる税です。
納税義務者
製造たばこの製造者、特定販売業者または、卸売販売業者。
たばこの小売定価にはすでに市たばこ税が含まれていますので、実際に税金を負担しているのは、たばこの消費者です。
市たばこ税の税率(1,000本あたり)
種別 | 平成30年 4月1日~ |
平成30年 10月1日~ |
令和元年 10月1日~ |
令和2年 10月1日~ |
令和3年 10月1日~ |
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製造たばこ (紙巻きたばこ 3級品以外) |
5,262円 | 5,692円 | 5,692円 | 6,122円 | 6,552円 |
紙巻きたばこ 3級品 |
4,000円 | 4,000円 | 5,692円 | 6,122円 | 6,552円 |
- (注意1)紙巻きたばこ3級品とは、わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、うるま、バイオレットの6銘柄
- (注意2)手持品課税の詳細については、国税庁ホームページをご確認ください。
加熱式たばこの課税方式の見直し
喫煙用の製造たばこの課税区分として、新たに「加熱式たばこ」の区分が創設され、重量を紙巻たばこの本数に換算する現在の方式から、重量と価格を紙巻たばこの本数に換算する方式へ変更となり、平成30年10月1日から5年間で段階的に移行していきます。
詳細については財務省ホームページをご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
財政部 住民税課
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館3階
法人諸税グループ 電話:0178-43-2179 ファックス:0178-45-6737
個人住民税グループ 電話:0178-43-9232 ファックス:0178-45-6737
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更新日:2024年05月29日