法人設立・異動等申告書添付書類

更新日:2024年10月02日

「法人設立・異動等申告書」を提出するときに必要な添付書類は、次のとおりです。

(注意)「法人設立・異動等申告書」様式は法人市民税関係様式のページをご覧ください。

設立・設置・転入した場合

(注意)法人を設立・設置・転入したことにより、八戸市内に初めて事務所等を設ける場合

 

すべての法人が提出する必要があるもの

  • 登記事項証明書または登記簿謄本の写し
  • 定款、寄附行為、規則または規約その他これらに準ずるものの写し

 

場合により提出が必要があるもの

場合により提出が必要になるものの添付書類の表
提出が必要になる場合 添付書類(写し可)
申告期限の延長の特例の適用を受けている場合 ・「申告期限の延長の特例の申告書」の控え
合併による設立・設置の場合 ・合併契約書
分割による設立・設置の場合 ・分割計画書または分割契約書
グループ通算制度の親法人の場合 ・「グループ通算制度の承認の申請書(兼)e-Taxによる申告の特例に係る届出書(初葉)及び(次葉)」
・出資関係図
・グループ一覧
グループ通算制度の子法人の場合 ・「グループ通算制度もの承認の申請書(兼)e-Taxによる申告の特例に係る届出書(初葉)及び(次葉)」または「完全支配関係を有することとなった旨を記載した書類及びグループ通算制度への加入時期の特例を適用する旨を記載した(初葉)及び(次葉)」
・出資関係図
・グループ一覧

届出事項に異動が生じた場合

届出事項に異動が生じた場合の添付書類の表
異動事項 添付資料(写し可)
名称、本店所在地、代表者、資本金額等の変更 ・登記事項証明書または登記簿謄本
組織変更 ・登記事項証明書または登記簿謄本
事業年度変更 ・定款、寄附行為、規則、規約または異動事項の事実が確認できるもの(株主総会総会等の議事録等)
解散・清算結了 ・登記事項証明書または登記簿謄本
市内支店等の追加、廃止 ・登記事項証明書または登記簿謄本(当該支店等が登記簿に記載されている場合のみ)
市内支店等の所在地・名称等の変更 ・登記事項証明書または登記簿謄本(当該支店等が登記簿に記載されている場合のみ)
合併・被合併 ・登記事項証明書または登記簿謄本
・合併契約書
分割・被分割 ・登記事項証明書または登記簿謄本
・分割計画書または分割契約書
休業・営業再開 ・参考になる資料(ある場合のみ)
グループ通算制度の承認申請が承認された場合 ・「グループ通算制度の承認の申請書(兼)e-Taxによる申告の特例に係る届出書(初葉)及び(次葉)」
・出資関係図
・グループ一覧
グループ通算制度の取りやめ承認を受けた場合 ・「グループ通算制度の取りやめ承認の申請書(初葉)及び(次葉)」
・出資関係図
・グループ一覧
完全支配関係を有することとなり、通算子法人としてグループ通算制度に加入した場合 ・「完全支配関係を有することとなった旨を記載した書類及びグループ通算制度への加入時期の特例を適用する旨を記載した書類(初葉)及び(次葉)」
・出資関係図
・グループ一覧
完全支配関係を有しなくなり、グループ通算制度の通算子法人でなくなった場合 ・「通算完全支配関係等を有しなくなった旨を記載した書類」
・出資関係図
・グループ一覧

この記事に関するお問い合わせ先

財政部 住民税課 法人諸税グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館3階
電話:0178-43-2179 ファックス:0178-45-6737

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