法人市民税の税率
均等割
公共法人・公益法人等(独立行政法人で収益事業を行うものを除く)、一般社団・財団法人(非営利型を除く)、人格のない社団等で収益事業を行うもの、資本金の額又は出資金の額を有しない法人(相互会社等を除く)
種別 | 資本金等の額 | 従業者数 | 税率(年額) |
---|---|---|---|
1号 | 1千万円以下 | 50人以下 | 60,000円 |
2号 | 1千万円以下 | 50人超 | 144,000円 |
3号 | 1千万円超1億円以下 | 50人以下 | 156,000円 |
4号 | 1千万円超1億円以下 | 50人超 | 180,000円 |
5号 | 1億円超10億円以下 | 50人以下 | 192,000円 |
6号 | 1億円超10億円以下 | 50人超 | 480,000円 |
7号 | 10億円超 | 50人以下 | 492,000円 |
8号 | 10億円超50億円以下 | 50人超 | 2,100,000円 |
9号 | 50億円超 | 50人超 | 3,600,000円 |
従業者数…市内にある事務所、事業所または寮等の従業者数の合計数
法人税割
法人税割額=法人税額×税率
法人市民税法人税割の税率改正
平成28年度地方税制改正により、令和元年10月1日以後に開始する事業年度分からの法人市民税法人税割の税率が変更されました。八戸市の税率は下記のとおりです。
- 参考(平成26年9月30日までに開始した事業年度):14.7%
- 改正前(平成26年10月1日~令和元年9月30日までに開始した事業年度):12.1%
- 改正後(令和元年10月1日以後に開始した事業年度):8.4%
適用開始事業年度
令和元年10月1日以後に開始する事業年度
(注意)税率改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告について、法人税割は「前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数」(通常は「前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数」)となります。
(注意)仮決算による中間申告の法人税割の税率は令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から改正後の税率(8.4%)となります。
この記事に関するお問い合わせ先
- より良いサイトにするため、みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年10月02日