適格請求書等保存方式(インボイス制度)について

更新日:2024年01月23日

令和5年10月1日からインボイス制度が開始されました。

買手が仕入控除を受けるためには、売手から発行されたインボイスの保存が必要になります。

詳細およびお問い合わせ先については、下記リンクをご覧ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

財政部 住民税課

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館3階
法人諸税グループ 電話:0178-43-2179 ファックス:0178-45-6737
個人住民税グループ 電話:0178-43-9232 ファックス:0178-45-6737

住民税課へのお問い合わせフォーム

より良いサイトにするため、みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
分かりにくかった理由はなんですか(複数回答可)
このページは見つけやすかったですか
見つけにくかった理由はなんですか(複数回答可)