上場株式等の配当所得等に係る個人住民税の課税方式の選択について

更新日:2023年12月28日

令和4年度税制改正により上場株式等の配当所得及び上場株式譲渡所得(源泉有特定口座)については、令和6年度(令和5年分)以後は所得税と個人住民税で同一の課税方式を適用することとなりました。

以下の記載は、令和5年度(令和4年分)以前に限り適用されますのでご注意ください。

 

平成29年度税制改正において、「上場株式等の配当所得及び上場株式譲渡所得(源泉有特定口座)」(以下「上場株式等に係る配当所得等」といいます)については、市県民税申告書を提出することにより、所得税とは異なる課税方式を選択できることが明確化されました。

その場合、上場株式等に係る配当所得等は市県民税の合計所得金額や総所得金額等には算入されません。

また、国民健康保険、後期高齢者医療保険、介護保険等の保険料の算定には使用されません。

なお、令和3年分以降の確定申告書には、上場株式等の配当所得等の全てを住民税において申告不要とするための欄が新設されました。こちらに記入された場合は、市県民税申告書を別途提出する必要はありません。

申告期限

 原則として、当該年度の市県民税申告期限である3月15日までに申告してください。

 ただし納税通知書が送達される前までに提出されたものは有効です。

 確定申告において、上場株式等の配当所得等の全てを住民税において申告不要とする旨の記入をされる場合も、上記期限内に税務署へ提出してください。

申告に必要なもの(市県民税申告書の場合)

  • 印鑑
  • 個人番号(マイナンバー)確認書類
  • 特定口座年間取引報告書等の写し
  • 確定申告書の写し

注意

  1. 個人住民税について申告不要を選択した場合、配当割・株式譲渡割の算入はされないため、充当・還付も適用されません。
  2. 選択する課税方式により、合計所得金額・総所得金額等に算入されるため、扶養控除の適用、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、医療費の負担割合、各種手当・給付判定等に影響がでる場合があります。
  3. 納税通知書発送後に申告書を提出された場合、上場株式等に係る配当所得等については、市県民税の合計所得金額や総所得金額等には算入されません。

この記事に関するお問い合わせ先

財政部 住民税課 個人住民税グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館3階
電話:0178-43-9232 ファックス:0178-45-6737

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