令和2年度からの主な税制改正について
ふるさと納税制度の見直し
ふるさと納税(個人住民税に係る寄附金税額控除の特例控除額部分)の対象となる地方団体を一定の基準に基づき総務大臣が指定します。
対象となる地方団体については、総務省ふるさと納税ポータルサイトをご覧ください。
指定対象外の地方団体に対して令和元年6月1日以後に支出された寄附金は、ふるさと納税の対象外となります(個人住民税の寄附金税額控除の特例控除額部分は対象外なりますが、所得税の所得控除および個人住民税の基本控除は対象となります)。
住宅借入金等特別税額控除の拡充
消費税率10%が適用される住宅取得などについて、令和元年10月1日から令和2年12月31日までに居住の用に供した場合、控除期間が13年間(現行10年間)に延長されます。
延長された控除期間においては、所得税額から控除しきれない額について、現行制度と同じ控除限度額の範囲内で個人住民税から控除されます。
この記事に関するお問い合わせ先
財政部 住民税課 個人住民税グループ
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館3階
電話:0178-43-9232 ファックス:0178-45-6737
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更新日:2024年12月02日