軽自動車税の税率について

更新日:2026年04月03日

原動機付自転車・二輪の軽自動車・二輪の小型自動車・小型特殊自動車・雪上車

原動機付自転車等は、車両の区分に応じて異なる税率が適用されます。

税率一覧
区分 税率
原動機付自転車(50cc以下) 2,000円
原動機付自転車(125cc以下かつ最高出力4.0kW以下) 2,000円
原動機付自転車(50cc超~90cc以下) 2,000円
原動機付自転車(90cc超~125cc以下 2,400円
原動機付自転車 ミニカー 3,700円
特定小型原動機付自転車(一定の要件を満たす電動キックボード等) 2,000円
二輪の軽自動車(125cc超~250cc以下) 3,600円
二輪の小型自動車(250cc超) 6,000円
小型特殊自動車 農耕作業用 2,000円
小型特殊自動車 その他(フォークリフト等) 5,900円
雪上車 3,000円

 

三輪・四輪以上の軽自動車

車両の区分と初度検査年月(車検証に記載されている「初度検査年月」をご確認ください。)に応じて、旧税率、標準税率、重課税率のいずれかの税率が適用されます。

税率一覧
区分 旧税率 標準税率 重課税率
三輪の軽自動車 3,100円 3,900円 4,600円
四輪以上の軽自動車(乗用・営業用) 5,500円 6,900円 8,200円
四輪以上の軽自動車(乗用・自家用) 7,200円 10,800円 12,900円
四輪以上の軽自動車(貨物・営業用) 3,000円 3,800円 4,500円
四輪以上の軽自動車(貨物・自家用) 4,000円 5,000円 6,000円
  • 「初度検査年月が平成27年3月以前の車両」については、最初の新規検査から13年を経過するまで旧税率が適用され、13年を経過した後は重課税率が適用されます。
  • 「初度検査年月が平成27年4月以降の車両」については、最初の新規検査から13年を経過するまで標準税率が適用され、13年を経過した後は重課税率が適用されます。ただし、グリーン化特例により軽課税率が適用される車両と年度がありますので、詳しくは「三輪・軽四輪以上の軽自動車のグリーン化特例(軽課)について」をご覧ください。

(注意)重課税率は、環境のグリーン化を進める観点から適用されるものであり、電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車及びガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車並びに被けん引自動車に対しては適用されません。

三輪・四輪以上の軽自動車のグリーン化特例(軽課)について

排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい三輪・四輪以上の軽自動車については、初度検査年月の属する年度の翌年度分の軽自動車税に限り、グリーン化特例(軽課)が適用されます。

軽減税率一覧
区分 軽課税率(1) 軽課税率(2)
初度検査年月

令和7年4月1日から

令和10年3月31日まで

令和7年4月1日から

令和8年3月31日まで

三輪の軽自動車

1,000円 2,000円

四輪以上の軽自動車

(乗用・営業用)

1,800円 3,500円

四輪以上の軽自動車

(乗用・自家用)

2,700円 適用なし

四輪以上の軽自動車

(貨物・営業用)

1,000円

四輪以上の軽自動車

(貨物・自家用)

1,300円

(注意)

軽課税率(1)

  • 電気自動車
  • 天然ガス自動車のうち、平成30年排出ガス規制に適合する車両、または、平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物等の排気量が少ない車両

軽課税率(2)

  • 令和12年度燃費基準90%以上かつ令和2年度燃費基準値より燃費性能の良い車両
  • 平成17年排出ガス規制に適合し、かつ、平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等の排気量が少ない車両、または、平成30年排出ガス基準値より50%以上窒素酸化物等の排気量が少ない車両

税額早見表は下記ファイルをご覧ください。

自動車検査証

この記事に関するお問い合わせ先

財政部 住民税課 法人諸税グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館3階
電話:0178-43-2179 ファックス:0178-45-6737

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