軽自動車税(種別割)の税率について

更新日:2023年06月27日

車両の種類や最初の新規検査年月によって、適用される税率が異なります。

原動機付自転車・軽二輪・二輪の小型車・小型特殊自動車・雪上車

原動機付自転車等の税率は車両の区分や排気量によって異なる税率が適用されます。

税率一覧
区分 税率
原動機付自転車 50cc以下 2,000円
原動機付自転車 50cc超~90cc以下 2,000円
原動機付自転車 90cc超~125cc以下 2,400円
原動機付自転車 ミニカー 3,700円
特定小型原動機付自転車(0.6kW以下) 2,000円
軽二輪(125cc超~250cc以下) 3,600円
二輪の小型車(250cc超) 6,000円
小型特殊自動車農耕作業用 2,000円
小型特殊自動車その他(フォークリフト等) 5,900円
雪上車 3,000円

 

軽三輪・軽四輪以上

最初の新規検査年月(最初の新規検査年月とは、車検証に記載されている「初度検査年月」のことです。)により、旧税率、標準税率、重課税率のいずれかの税率が適用されます。

また、グリーン化特例により軽課税率が適用される車両もあります。詳しくは「軽三輪・軽四輪以上のグリーン化特例(軽課)について」をご覧ください。

税率一覧
区分 旧税率 標準税率 重課税率
軽三輪 3,100円 3,900円 4,600円
軽四輪以上乗用営業用 5,500円 6,900円 8,200円
軽四輪以上乗用自家用 7,200円 10,800円 12,900円
軽四輪以上貨物営業用 3,000円 3,800円 4,500円
軽四輪以上貨物自家用 4,000円 5,000円 6,000円
  • 旧税率
    平成27年3月以前に最初の新規検査を受けた車両で、新規検査から13年を経過するまで適用されます。
  • 標準税率
    平成27年4月以降に最初の新規検査を受けた車両で、新規検査から13年を経過するまで適用されます。
  • 重課税率
    環境のグリーン化を進める観点から、最初の新規検査から13年を経過した車両(電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車及びガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車並びに被けん引自動車を除く)に対して、適用されます。

軽三輪・軽四輪以上のグリーン化特例(軽課)について

令和4年4月1日から令和5年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両のうち、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、令和5年度分の軽自動車税に限りグリーン化特例(軽課)が適用されます。

軽減税率一覧
区分 軽課税率(1) 軽課税率(2) 軽課税率(3)
軽三輪 1,000円

2,000円

(常用・営業用のみ)

3,000円

(常用・営業用のみ)

軽四輪以上乗用営業用 1,800円 3,500円 5,200円
軽四輪以上乗用自家用 2,700円 適用なし
軽四輪以上貨物営業用 1,000円
軽四輪以上貨物自家用 1,300円
  1. 電気自動車及び天然ガス自動車
  2. 令和12年度燃費基準90%以上かつ令和2年度燃費基準値より燃費性能の良い車両
  3. 令和12年度燃費基準70%以上かつ令和2年度燃費基準値より燃費性能の良い車両

(注意)
1. …天然ガス自動車は平成30年排出ガス規制に適合するもの、または、平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物等の排気量が少ない車両
2.・3.共通…平成17年排出ガス規制に適合し、かつ、平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等の排気量が少ない車両、または、平成30年排出ガス基準値より50%以上窒素酸化物等の排気量が少ない車両

税額早見表は下記ファイルをご覧ください。

自動車検査証

この記事に関するお問い合わせ先

財政部 住民税課 法人諸税グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館3階
電話:0178-43-2179 ファックス:0178-45-6737

住民税課へのお問い合わせフォーム