原動機付自転車の排気量変更について
排気量変更について
原動機付自転車(排気量125cc以下)のエンジン載せ替え等により排気量を変更した場合は「原動機付自転車排気量変更届出書」を提出していただく必要があります。(一度排気量を変更した車両を元の状態(製造時)に戻す場合にも「原動機付自転車排気量変更届出書」の提出が必要です。)
また、排気量の変更に伴い、ナンバープレートの区分が変更になる場合(例:排気量を「50cc以下」から「50cc超90cc以下」に変更する場合)は「原動機付自転車排気量変更届出書」に加え「軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書」の提出と排気量変更前のナンバープレートの返却が必要となります。
各様式はこちらからご確認ください。
注意!
虚偽の申告は罰せられます
提出された原動機付自転車排気量変更届出書の記載内容に基づく区分により標識(ナンバープレート)を交付しますが、偽って改造車両の申告をした場合、地方税法第463条の20又は第463条の22の規定に基づき罰せられます。
改造についての注意事項
改造車両で公道を走行する場合は、道路運送車両法に定める保安基準に適合する必要があります。八戸市が交付する標識(ナンバープレート)は、あくまで軽自動車税(種別割)の課税客体であること示すためのものであり、公道を走行できることを許可したものではなく、また、八戸市では保安基準の審査は行っておりません。
排気量が50ccの原付から90cc又は125ccの原付に改造した後、2人乗りをする場合には乗車装置等が必要です。道路交通法により、乗車装置がない場合は違法となります。
三輪スクーター等について
50ccを超える三輪スクーター等は、原動機付自転車(二種)として申告することはできません。
道路運送車両法施行規則第一条第1項第一号、別表第一、及び自動車検査独立行政法人審査事務規程の用語の定義により、軽二輪(側車付二輪自動車)での登録となります。
この記事に関するお問い合わせ先
- より良いサイトにするため、みなさまのご意見をお聞かせください
-












更新日:2026年02月16日