八戸市職員の兼業について
職員は、全体の奉仕者たる公務員として、兼業(営利企業への従事や自ら営利企業を営むこと等)に関して、地方公務員法(以下「法」という。)により制限が設けられています。
近年、多様で柔軟な働き方への需要の高まりや人口減少に伴う人材の希少化等を背景として、民間労働政策において兼業が促進されており、地方公務員も地域社会のコーディネーター等として、公務以外でも活躍することが期待されるようになっています。
当市においても、本来許可を要しない行為までもが抑制され、社会貢献活動等の兼業を希望する職員が活動を躊躇する可能性があるため、兼業に関する基準を作成し、運用を開始したものです。
八戸市職員の兼業に関する基準の概要
営利企業の役員等への就任
許可することができるのは、次のいずれにも該当する場合に限られます。
- 職務遂行に支障を及ぼすおそれがないこと
- 営利企業への従事等により、心身の疲労等による能率の低下等を来すおそれがないこと
- 職員の健康状態、就任先での従事する事務の内容、従事する時間数等を考慮し、職員の職務遂行に支障を及ぼすおそれがないこと
- 営利企業への従事等により不当な結果を生じるおそれがないこと
- 役員等に就任する営利企業が、市の出資・出えん法人等であり、その業務の全部又は一部が地域の振興、住民生活の向上等公共の福祉の増進に資するとともに、市の事業又は事務と密接な関連を有するものであること
- 市の施策推進のため、職員が役員等に就任することが必要であると認められること
- 無報酬での活動であること
- 全体の奉仕者である公務員として適当でない場合ではないこと
- 職務の公正性が確保されるものであること
- 職の品位を保持し職全体の名誉を維持するものであること
自営業に関するもの
以下のものについては、許可が必要となる自営の範囲に含まれます。
1.以下のいずれかに該当する不動産の賃貸の場合
(1) 独立家屋の賃貸については、独立家屋の数が5棟以上である場合
(2) 独立家屋以外の建物の賃貸については、貸与することができる独立的に区画された一の部分の数が10室以上である場合
(3) 土地の賃貸については、賃貸契約の件数が10件以上である場合
(4) 賃貸に係る不動産について、劇場、映画館、ゴルフ練習場等の娯楽集会、遊技等のための設備を設けたものである場合
(5) 賃貸に係る建物について、旅館、ホテル等特定の業務の用に供するものである場合
(6) 不動産の賃貸に係る賃貸料収入の額が、年額500万円以上(駐車場の賃貸も併せて行っている場合は、これらの賃貸に係る賃貸料収入の額の合計額)である場合
(7) 上記(1)から(6)までの不動産の賃貸と同様の事情にあると認められる場合
2.以下のいずれかに該当する駐車場の賃貸の場合
(1) 建築物である駐車場又は機械設備を設けた駐車場である場合
(2) 駐車台数が10台以上である場合
(3) 駐車場の賃貸に係る賃貸料収入の額が、年額500万円以上(不動産の賃貸も併せて行っている場合は、これらの賃貸に係る賃貸料収入の額の合計額)である場合
(4) 上記(1)から(3)までの駐車場の賃貸と同様の事情にあると認められる場合
3.太陽光発電により得られた電気の販売において、販売に係る太陽光発電設備の定格出力が10キロワット以上である場合
4.農業、牧畜、酪農、果樹栽培、養鶏等において、大規模に経営され客観的に営利を主目的とすると判断される場合
自営を許可することができるのは、次のいずれにも該当する場合に限られます。
- 職務遂行に支障を及ぼすおそれがないこと
- 自営により不当な結果を生じるおそれがないこと
- 全体の奉仕者である公務員として適当でない場合ではないこと
事業又は事務への従事
報酬を得て事業又は事務に従事することができるのは、次のいずれにも該当する場合に限られます。
- 職務遂行に支障を及ぼすおそれがないこと
- 営利企業への従事等により、心身の疲労等による能率の低下等を来すおそれがないこと
- 職員の健康状態、就任先での従事する事務の内容、従事する時間数等を考慮し、職員の職務遂行に支障を及ぼすおそれがないこと。「職務遂行に支障を及ぼすおそれがある場合」については、週8時間又は1ケ月30時間を超過する場合、又は勤務時間が割り振られた日において1日3時間を超える場合を目安とすること
- 営利企業等へ従事する時間と勤務時間とに重複する時間が生じないこと
- 事業又は事務の性質上従事することが適当でない場合ではないこと
- 報酬額が、社会通念上相当と認められる程度の額を超えない額であること
- 職員の職と従事する営利企業等との間に、特別な利害関係(注意)又はその発生のおそれがないこと
(注意)補助金の交付、契約、立入検査、免許、認可、許可等の関係
消防団との兼職
非常勤の消防団員と兼職する場合、原則許可します。
地域社会貢献活動に関する兼業
実際に兼業を行う日、報酬額、兼業先等を踏まえ、職務の遂行に支障を及ぼす可能性がないこと等が確実である場合は許可します。
この記事に関するお問い合わせ先
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更新日:2025年08月26日