石綿健康被害救済制度

更新日:2024年10月17日

石綿健康被害救済制度とは

 アスベスト(石綿)による健康被害を受けられたかた及びそのご遺族で、労災補償の対象とならないかたに対して、救済給付の支給を行う制度です。

(注意)労災補償については労働基準監督署にご相談ください。

対象となる病気・対象者

 アスベストによる

  1. 中皮腫(がんの一種)
  2. 肺がん
  3. 著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺
  4. 著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚

上記の病気に現在かかられているかた及びこれらの病気が原因で亡くなられたかたのご遺族が、認定の申請や給付の請求をすることができます。

救済給付の種類

  1. 医療費(本人が請求)
  2. 療養手当(本人が請求)
  3. 葬祭料(葬祭を行うかたが請求)
  4. 救済給付調整金(生計が同一であったご遺族が請求)
    (注意:認定されたかたが指定疾病が原因で死亡した場合で、被認定者やそのご遺族にすでに支給された医療費及び療養手当の額の合計額が、280万円に満たないとき、そのご遺族は差額分を請求することができます。)
  5. 特別遺族弔慰金(生計が同一であったご遺族が請求)
  6. 特別葬祭料(生計が同一であったご遺族が請求)

救済給付を受けるには

 救済給付を受けるには、日本国内においてアスベストを吸入することにより指定疾病にかかった旨の認定を独立行政法人環境再生保全機構から受ける必要があります。
機構に郵送することもできますし、保健所を通じて提出することもできます。
提出された書類については、機構で確認し、医学的判断を要する事項については、環境大臣に判定の申出をします。
機構はその判定結果に基づいて、認定の可否を決定し、認定されたかたに対して救済給付を支給します。

お問い合わせ先(独立行政法人環境再生保全機構)

 八戸市保健所では、独立行政法人環境再生保全機構からの委託を受け、石綿による健康被害者のかたの認定申請書、療養手当請求書等の書類の受付や、石綿健康被害救済制度及び申請等手続きの説明・相談を行っています。
また、詳しい制度の仕組みについては、環境再生保全機構フリーダイヤル0120-389-931、またはホームページまでお問い合わせください。
請求期限がありますので、お早めにお問い合わせください。

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この記事に関するお問い合わせ先

こども健康部 保健予防課 保健福祉グループ

〒031-0011 青森県八戸市田向三丁目6番1号 3階
電話:0178-38-0717 ファックス:0178-38-0736

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