予防接種の接種間隔
予防接種の効果および安全性のため、異なるワクチンを接種する場合は、下記のとおり間隔をあけて受けましょう。
なお、同じ種類のワクチンを複数回接種する場合は、それぞれのワクチンに定められた接種間隔を守りましょう。
不活化ワクチン
B型肝炎、ヒブ、肺炎球菌、四種混合、二種混合、日本脳炎、ポリオ、インフルエンザ、子宮頸がん予防ワクチン、など
経口生ワクチン
ロタウイルス
注射生ワクチン
BCG、MR(麻しん・風しん混合)、水痘、おたふくかぜ、など
異なるワクチンの接種間隔
注射生ワクチンを接種した日から、異なる種類の注射生ワクチンを接種する日までの間隔を、中27日以上あけます。
例えば、4月1日に注射生ワクチンを接種した場合、4月29日以降に別の種類の注射生ワクチン接種が可能となります。
なお、令和2年10月1日から、不活化ワクチン及び経口生ワクチンを接種した日から、異なる種類のワクチンを接種するまでの間隔の制限がなくなりました。
この記事に関するお問い合わせ先
こども健康部 保健予防課 予防接種グループ
〒031-0011 青森県八戸市田向三丁目6番1号 3階
電話:0178-38-0715(定期予防接種等)/ 0178-38-0730(コロナワクチン)
ファックス:0178-38-0736
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更新日:2020年10月01日