八戸市感染症診査協議会

更新日:2025年04月08日

機関の概要

設置年月日

平成29年1月1日

設置根拠

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」という。)第24条並びに八戸市感染症診査協議会条例

所掌事務

  1. 八戸市保健所長の諮問に応じ、感染症法第18条第1項の規定による通知(就業制限)、第20条第1項(第26条において準用する場合を含む。)の規定による勧告(入院勧告)及び第20条第4項(第26条において準用する場合を含む。)の規定による入院の期間の延長並びに第37条の2第1項の規定による申請に基づく費用の負担に関し必要な事項を審議すること。
  2. 感染症法第18条第6項(就業制限)及び第19条第7項(入院勧告・措置)(第26条において準用する場合を含む。)の規定による報告に関し、意見を述べること。

委員任期

2年

定員

3人

委員数

3人

名簿

委員長 安ケ平 英夫(医師)
委員 鹿内 俊樹(医師)
委員 上野 大輔(弁護士)

公開・非公開の別

非公開

非公開の場合の理由

個人のプライバシーに関わるため

所管課

八戸市保健所 保健予防課

この記事に関するお問い合わせ先

こども健康部 保健予防課 感染症対策グループ

〒031-0011 青森県八戸市田向三丁目6番1号 3階
電話:0178-38-0716 ファックス:0178-38-0736

保健予防課へのお問い合わせフォーム

より良いサイトにするため、みなさまのご意見をお聞かせください
このページは分かりやすかったですか?分かりやすかった理由はなんですか?
(複数回答可)
このページは分かりにくかったですか?分かりにくかった理由はなんですか?
(複数回答可)
その他このページやサイトへのご意見があればご記入ください