八戸市看護師等修学資金貸与制度

更新日:2026年04月24日

地震等の被害に係るご相談について

現在修学資金を返還中の方で、令和7年12月8日に発生した青森県東方沖の地震や令和8年4月20日の三陸沖の地震被害により返還が困難となる方は、返還の猶予等を受けられる場合がありますので、ページ下部のお問合せ先までご相談ください。

目的等

将来、八戸市内の医療施設等において助産師、看護師又は准看護師として業務に従事しようとする方で、八戸市内の養成施設に在学する方に対し、修学に必要な資金を貸与することにより、八戸市内の医療施設等における助産師、看護師又は准看護師の充足を図ることを目的としています。

看護師等の充足を図ることを目的とした修学資金貸与ですので、免除される条件を満たさない場合は速やかに返還していただくことになります。

貸与対象資格者及び貸与額

八戸市内にある助産師、看護師又は准看護師の養成施設に在学している方を対象とします。(通信制は除く)

貸与対象資格者及び貸与額
貸与種別 養成施設名 貸与月額(貸与年額)
助産師修学資金 八戸学院大学 別科助産専攻 36,000円(年額432,000円)
看護師修学資金 八戸学院大学 看護学科 36,000円(年額432,000円)
看護師修学資金 八戸看護専門学校 36,000円(年額432,000円)
看護師修学資金 千葉学園高等学校 看護専攻科 36,000円(年額432,000円)
看護師修学資金 八戸市立高等看護学院 15,000円(年額180,000円)
准看護師修学資金 八戸市医師会立八戸准看護学院 21,000円(年額252,000円)

修学資金返還免除要件(全部又は一部免除について)

修学資金の貸与を受けた方が養成施設を卒業後1年以内に免許を取得し、直ちに八戸市内の特定施設に就業し、引き続き5年以上従事した場合に返還を全額免除します。

(注意)現在、看護師等の試験は年1回の実施ですので、卒業年度の試験に合格する必要があります。

また、その従事期間が5年に満たない場合は、貸与された期間以上就業した場合において、その在職期間により一部免除します。

例えば、2年間貸与された方は2年以上、3年間貸与された方は3年以上、仕事を継続しなければ一部免除とはなりません。

免除額は次の表によって決められています。

従事期間と免除額
従事期間 免除額
1年以上2年未満 貸与した額の5分の1の額
2年以上3年未満 貸与した額の5分の2の額
3年以上4年未満 貸与した額の5分の3の額
4年以上5年未満 貸与した額の5分の4の額
5年以上 貸与した額の全額

修学資金の返還免除該当施設(特定施設)

【令和8年3月31日以前に修学資金貸与契約をした方】

条例に定める特定施設は次のとおりです。八戸市内にあることが条件です。養護老人ホームや特別養護老人ホーム、訪問看護以外の介護サービス事業所は対象となりません。

助産師修学金貸与者は、1.及び2.のうち診療科名中に産婦人科又は産科を有するもの並びに3.に掲げる施設が対象となります。

  1. [病院]医療法第1条の5第1項に規定する病院であって、以下の4.及び5.以外のもの
  2. [診療所]医療法第1条の5第2項に規定する診療所
  3. [助産所]医療法第2条第1項に規定する助産所
  4. [はまなす医療療育センター]児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設のうち医療型障害児入所施設で重症心身障害児に対して治療等を行うもの
  5. [国立病院機構八戸病院]児童福祉法第7条第2項の規定により指定された独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関で、4.と同様な治療等を行うため指定されたもの)
  6. [介護老人保健施設]介護保険法第8条第28項に規定する介護老人保健施設
  7. [訪問看護]介護保険法第8条1項に規定する居宅サービス事業(訪問看護に限る)を行う事業所

 

【令和8年4月1日以降に修学資金貸与契約をした方】

条例に定める特定施設は次のとおりです。八戸市内にあることが条件です。

助産師修学金貸与者は、1.及び2.のうち診療科名中に産婦人科又は産科を有するもの並びに3.に掲げる施設が対象となります。

なお、現時点で特定施設であっても、将来、特定施設ではなくなる場合があることに御留意ください。(例:介護関係施設の人員配置基準が改正され、看護職員の配置が必須とされなくなった場合など)特に、介護関係施設への就業を希望される方は、就職活動時に就業先が免除該当施設に該当するかお問合せください。

  1. [病院]医療法第1条の5第1項に規定する病院であって、以下の4.及び5.以外のもの
  2. [診療所]医療法第1条の5第2項に規定する診療所
  3. [助産所]医療法第2条第1項に規定する助産所
  4. [はまなす医療療育センター]児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設のうち医療型障害児入所施設で重症心身障害児に対して治療等を行うもの
  5. [国立病院機構八戸病院]児童福祉法第7条第2項の規定により指定された独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関で、4.と同様な治療等を行うため指定されたもの)
  6. [居宅サービス事業所]介護保険法第8条第1項に規定する居宅サービス事業を行う事業所のうち規則で定めるもの(訪問入浴介護、訪問看護、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護)
  7. [地域密着型サービス事業所]介護保険法第8条第14項に規定する地域密着型サービス事業を行う事業所のうち規則で定めるもの(定期巡回・随時対応型訪問介護看護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、看護小規模多機能型居宅介護)
  8. [介護老人保健施設]介護保険法第8条第28項に規定する介護老人保健施設
  9. [介護医療院]介護保険法第8条第29項に規定する介護医療院
  10. [介護予防サービス事業所]介護保険法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス事業を行う事業所のうち規則で定めるもの(介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護予防特定施設入居者生活介護)
  11. [地域密着型介護予防サービス事業所]介護保険法第8条の2第12項に規定する地域密着型介護予防サービス事業を行う事業所のうち規則で定めるもの(介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護)
  12. [養護老人ホーム]老人福祉法第20条の4に規定する養護老人ホーム
  13. [特別養護老人ホーム]老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム

返還の必要が生じる場合(返還免除にならない例)

  • 養成施設を卒業後、1年以内に看護師等の免許を取得しなかったとき
  • 看護師等の免許取得後、直ちに条例で定める八戸市内の特定施設において業務に従事しなかったとき
  • 八戸市内の特定施設における業務従事期間が、修学資金の返還の全額免除を受けられる期間に満たないとき

(注意)現在、看護師等の試験は年1回の実施ですので、卒業年度の試験に不合格となった場合は全額返還となります。

(注意)助産師修学資金貸与者は助産師免許を取得する必要があり、看護師修学資金貸与者は看護師免許を取得する必要があります。(例:看護師修学資金貸与者が看護師試験に不合格となった場合、准看護師免許を取得していても全額返還となります。)

(注意)「引き続き」5年以上従事することが返還免除の条件になっています。転職・退職等が予定される場合は、なるべく早い段階で御相談ください。

返還の猶予

  • 契約を解除された後、引き続き養成施設に在学している場合
  • 養成施設又は看護の課程を有する学校(大学等)に進学した場合
  • 病気その他やむを得ない理由がある場合

修学資金返還方法(免除にならない又は一部免除の場合)

返還理由の生じた日の属する月の翌月から起算して、貸与を受けた期間内に月賦又は半年賦の均等払いで返還していただきます。

  • 繰上げ返還も可能です。
  • 正当な理由がなく修学資金を返還すべき日までに返還しなかったときは、返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、返還すべき額につき年14.5%の割合で計算した延滞利子を支払わなければなりません。

修学資金貸与に係る諸手続について

新たに看護師等修学資金の貸与を希望する方

修学資金の貸与申請は、年1回(毎年5月頃)養成施設を通じて受付をしています。新たに修学資金の貸与を希望する方は、各養成施設を通して必要書類を提出してください。貸与決定までの流れは、以下のとおりです。

  • 年1回(毎年5月頃)、各養成施設を通して、修学資金の貸与希望者を募集します。
  • 各養成施設では、貸与希望者の申請書類等を取りまとめ、養成施設からの意見書を付した上で、関係書類を提出します。
  • 各養成施設からの関係書類を審査し、貸与者を決定します。

(注意)申請にあたっては、卒業年度の試験に合格し免許を取得することができるか、八戸市内の特定施設に就業できるか、そして引き続き5年以上勤めることができるか十分に検討してください。

養成施設を卒業後、看護師等養成施設に進学した方

契約を解除された後、引き続き養成施設に在学した場合、または看護師等養成施設や看護の課程を有する学校(大学等)に進学した場合は、在学期間中、返還の猶予を受けられます。速やかに次の書類を提出してください。

  • 修学資金返還猶予申請書(別紙第10号様式)
  • 事実を証する書類(在学証明書:学校に交付を依頼してください) 

養成施設を卒業後、八戸市内の特定施設に就職した方

養成施設を卒業後、免許取得し、八戸市内の特定施設に就職した場合は、速やかに次の書類を提出してください。

  • 就業(就業先変更、廃業)届(別記第5号様式)
  • 助産師、看護師、准看護師免許証のコピー(書類提出時に交付されていない場合は登録済証明書のコピーでも可。ただし、免許証が交付され次第、免許証のコピーを提出してください)
  • 在職証明書(就業先に交付を依頼してください)


また、次年度以降は返還の義務がなくなるまで、毎年、3月31日現在の現況報告書を必ず提出してください。

  • 現況報告書(就業先に3月31日現在の就業状況の証明を依頼してください)

(注意)提出がない場合はすぐに貸与した修学資金を返還していただくことになります。

特定施設以外(市外を含む)に就業した方、未就業の方、免許を取得できなかった方

養成施設を卒業後、免許を取得できなかった場合や八戸市内の特定施設に就職しなかった場合は、貸与を受けた修学資金を全額返還していただきますので、速やかに次の書類を提出してください。

  • 修学資金返還計画書(別記第7号様式)
  • 印鑑登録証明書

(注意)修学資金返還計画書に押印する被貸与者の印鑑は、実印にて押印してください。

就業先を変更したとき

八戸市内の特定施設に就業先を変更した場合は、次の書類を速やかに提出してください。

  • 就業(就業先変更、廃業)届(別記第5号様式)
  • 在職証明書(変更後の就業先に交付を依頼してください)
  • 就業期間証明書(変更前の就業先に交付を依頼してください)

(注意)「引き続き」5年以上従事することが返還免除の条件になっています。転職・退職等が予定される場合は、なるべく早い段階で御相談ください。

退職、特定施設以外(市外含む)へ就業先を変更したとき

5年以上業務に従事する前に退職した場合や特定施設以外(市外含む)へ就業を変更した場合は、修学資金を返還していただきますので、次の書類を速やかに提出してください。

  • 就業(就業先変更、廃業)届(別記第5号様式)
  • 就業期間証明書(退職前の就業先に交付を依頼してください)
  • 修学資金返還計画書(別記第7号様式)
  • 印鑑登録証明書

(注意)修学資金返還計画書に押印する被貸与者の印鑑は、実印にて押印してください。

 

 また、修学資金の貸与を受けた期間に相当する期間以上、八戸市内の特定施設で就業した場合において、在職期間による一部免除を申請する場合は、次の書類についても提出してください。次の書類が提出されない場合は、免除となりませんのでご注意ください。

  • 修学資金返還免除申請書(別記第6号様式)
  • 就業期間証明書(就業先が複数ある場合は、各就業先に交付を依頼してください)

(注意)退職等が予定される場合は、なるべく早い段階で担当まで御相談ください。

被貸与者又は連帯保証人の住所、氏名等に変更があったとき

提出時に、本人確認のために身分証明書の提示等をお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

こども健康部 保健総務課 総務企画グループ

〒031-0011 青森県八戸市田向三丁目6番1号 3階
電話:0178-38-0706 ファックス:0178-38-0734

保健総務課へのお問い合わせフォーム

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