骨髄移植ドナー支援事業について

更新日:2021年04月09日

八戸市では、骨髄等の移植の推進を図ることを目的として、公益財団法人日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において、骨髄・末梢血幹細胞の提供者(ドナー)となった市民と、ドナーになった市民にドナー休暇を付与した青森県内の事業所に助成金を交付します。

ドナー助成事業

交付対象

次のいずれにも該当するドナー

  1. 骨髄等の提供の完了を証明する書類の交付を受けた者
  2. 骨髄等の提供が行われた日において、市内に住所を有していた者
  3. この要綱による助成金と同様の趣旨の他の助成金等の交付を受けていない者
  4. 市税の滞納がない者

助成金の額

骨髄等の提供に要した通院又は入院の日数×2万円(上限14万円)

ただし、ドナーが属する企業、団体等のドナー休暇制度の利用が可能であった場合は、当該日数を通院又は入院の日数から減ずる。

申請の期限

骨髄等の提供が完了した日から90日以内

申請の方法

八戸市骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書兼請求書(ドナー用)(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、保健総務課に提出してください。

  1. 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供が完了したことを証する書類の写し
  2. 骨髄等の提供に要した通院又は入院の日数を証する書類の写し
  3. 勤務している事業所にドナー休暇制度がないことを証する書類(事業所の就業規則の写し等)又は全部若しくは一部の期間でドナー休暇を取得していないことを証する書類(勤務表等及び就業規則の写し等、取得した休暇の種類及び内容を示す書類)
  4. 市税の納付状況を公簿等により確認することに同意する文書(別記第3号様式)
  5. その他市長が必要と認める書類

事業所助成事業

交付対象

次のいずれにも該当する事業所

  1. 市内に住所を有するドナーが勤務している青森県内の事業所で、当該ドナーに対しドナー休暇を付与したもの
  2. 国、独立行政法人、地方公共団体及び地方独立行政法人でない者
  3. この要綱による助成金と同様の趣旨の他の助成金等の交付を受けていない者
  4. 市税の滞納がない者
  5. 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は役員等が暴力団の構成員でない者

助成金の額

ドナーに対して付与したドナー休暇の日数×1万円(上限7万円)

申請の期限

骨髄等の提供が完了した日から90日以内

申請の方法

八戸市骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書兼請求書(事業所用)(別記第2号様式)に次に掲げる書類を添えて、保健総務課に提出してください。

  1. ドナーが勤務することを証する書類
  2. 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供が完了したことを証する書類の写し
  3. ドナー休暇制度を導入していることを証する書類(事業所の就業規則の写し等)
  4. ドナーがドナー休暇を取得した日数を確認できる書類(勤務表の写し等)
  5. 市税の納付状況を公簿等により確認することに同意する文書(別記第3号様式)
  6. 役員名簿(氏名、ふりがな、役職名、生年月日及び住所が掲載されたもの)
  7. その他市長が必要と認める書類

要綱・様式

この記事に関するお問い合わせ先

こども健康部 保健総務課 総務企画グループ

〒031-0011 青森県八戸市田向三丁目6番1号 3階
電話:0178-38-0706 ファックス:0178-38-0734

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