申請書等の押印の見直し

更新日:2023年06月19日

手続きの際に使用する申請書などのうち、当市が定めている様式について、押印の見直しを行っています。

なお、手続きによっては、次のような点に留意いただく必要がありますので、詳細は各手続きのホームページでご確認いただくか、担当課へお問い合わせください。

  • 押印廃止として分類している様式でも、同一様式内の本人以外の氏名・事業者名欄(承諾者や保証人など)へ引き続き押印が必要となるケースがあります。
  • 押印廃止に代わり本人確認のための手続等が変更となっている場合があります。
  • 真正な書類であることを確認するため、別途証明書類を添付いただくなど、条件付きでの押印廃止となっている場合があります。

見直し検討結果

見直しを検討した結果、当市が様式を定めている2,989様式のうち、登記印・登録印が必要となる74様式を除く2,915様式において、押印廃止を実施、または、廃止の方向で検討しているものは2,893様式(99.3%)となっています。

押印見直し対象

令和2年度時点で市が定めている様式
(令和4年度末までに廃止された様式については、集計から除いています。)

押印見直し検討結果(令和5年3月31日現在)
見直し分類 様式数
押印廃止を決定している様式
押印廃止の方向で検討している様式
2,893
(99.3%)
押印を存続する様式 15
(0.5%)
国・県等の動向を踏まえ検討が必要な様式 7
(0.2%)
合計 2,915
(100%)

なお、国や県など市以外の機関が定めている様式については、これらの機関による改正に従い、当市においても対応を行います。(上記の見直し様式数には含まれておりません。)

見直し実施状況

検討結果を踏まえ、各様式の改正を順次進めており、押印を存続する15様式を除く2,900様式のうち、見直し実施済は2,864様式(98.8%)、未実施は36様式(1.2%)となりました。

押印見直し実施状況(令和5年3月31日現在)
見直し分類 実施済 未実施 合  計
押印廃止(記名のみ) 2,692 27 2,719
押印廃止
(署名または記名押印)
97 2 99
押印廃止(署名のみ) 72 0 72
押印廃止(様式廃止) 3 0 3
国・県等の動向を踏まえ
検討が必要な様式
0 7 7
合計 2,864 36 2,900

様式への記入方法

申請書などの様式への記入方法や押印の取扱いは次のとおりとなります。

見直し分類ごとの記入方法
見直し分類 記入方法 押印の要否
記名のみ 印刷、スタンプ、手書きなどにより、氏名をご記入ください。 不要
署名のみ 本人手書きにより、氏名をご記入ください。 不要
署名または記名押印 以下のいずれかの方法を選択することができます。
  • 署名:本人が手書きにより、氏名をご記入ください。
  • 記名押印:印刷、ゴム印・スタンプ、手書きなどにより氏名を記入のうえ、押印してください。
署名の場合は不要
記名押印 印刷、スタンプ、手書きなどにより氏名を記入のうえ、押印してください。 必要
署名押印 本人が手書きにより氏名を記入のうえ、押印してください。 必要
押印の種類
種類 説明
登記印・登録印 各様式で指定された次のいずれかの印鑑により押印してください。
  • 実印(印鑑登録制度において登録した印鑑)
  • 銀行印(銀行口座開設時に届け出た印鑑)
  • その他特定の手続で使用するものとして登録した印鑑
  • 代表者印(会社の設立登記を行う際に法務局へ届け出た印鑑)
登記印・登録印+印鑑証明書 様式へ上記の登記印・登録印を押印するとともに、「印鑑登録証明書」の提出が必要となります。
認印 印鑑の種類を問わず、使用いただけます。(スタンプ印は不可)

 

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 行政管理課 行政改革グループ

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電話: 0178-43-2150 ファックス:0178-45-2077

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