議会基本条例
条例制定の目的
八戸市議会では、議会及び議員との活動原則、市民と議会の関係等、議会に関する基本的事項を定め、合議制の機関である議会の役割を明確にすることにより、市民の負託に的確に応え、もって市政の発展及び市民福祉の向上に寄与することを目的として「八戸市議会基本条例」を平成27年3月定例会に議員提出議案として上程しました。
その結果、全議員が賛成し、可決され条例制定に至り、平成27年4月1日より施行となりました。
条例の内容
八戸市議会基本条例[解説付き] (PDFファイル: 402.0KB)
八戸市議会基本条例(案)に対し寄せられた意見の結果について
八戸市議会基本条例(案)については、市民の皆様へ広くお知らせし、ご意見等をいただくため平成27年1月14日から2月13日までの間、市議会ホームページなどで意見募集を行いました。
その結果、1通・2件の貴重なご意見をいただくことができました。ありがとうございました。
いただいたご意見は、今後の市議会や議会基本条例のあり方等を考えていく上で、引き続き参考とさせていただきます。
八戸市議会基本条例の検証について(平成31年3月)
これまで、タブレット端末の導入、政務活動費の領収書の公開など、多くの改革事項に取り組んでまいりましたが、その実施状況等を確認するため、議会基本条例の検証を行い、議会としての評価、今後の課題等を報告書としてまとめました。
この検証結果を議員全員で共有し、今後の議会活動の活性化につなげてまいります。
この記事に関するお問い合わせ先
議会事務局 議事調査課
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁本館3階
議事調査グループ 電話:0178-43-9161 ファックス:0178-47-0744
更新日:2022年10月01日