承認工事による下水道施設の新設について

更新日:2024年03月26日

承認工事とは

市(公共下水道管理者)以外の者が、公共下水道施設(排水管渠、公共ます等)に関する工事等を行う場合には、下水道法第16条に基づき工事の施工についての承認が必要となります。
(農業集落排水処理区域の場合も、上記に準ずるものとします。)

 

「公共下水道施設に関する工事等」
例えば、下水道管路の敷設や公共ますの新設や改築工事等を指します。

承認要件

  • 汚水を排除しようとする土地が、下水道の処理区域内であること。
  • 下水道施設の設置について、設置場所の土地所有者及び管理者からの承諾が得られていること。
  • 設置する下水道施設の構造及び排除される汚水の水質が、下水道法その他関係する法令で定める基準に適合すること。
  • 申請者自らが下水道施設の設置工事を行い、工事完了後は市に寄附すること。

承認工事に関する様式

 

手続きのながれ

  1. 事前相談
    条件、構造、許可の可否等について、市の各担当課に確認してもらいます。
     
  2. 「承認申請書」の提出
    必要書類を添付し、下水道業務課に提出します。
     
  3. 「工事承認書」受理
    申請に基づく各種事務手続きの後、下水道業務課からお渡しします。
     
  4. 「工事着手届」の提出
    工事に着手する際、実施工程表を添付し、下水道施設課に提出します。
     
  5. 「完了届」の提出
    工事完了後、必要書類を添付し、下水道施設課に提出します。
     
  6. 工事完了検査
    下水道施設課と完了検査の日程を調整し、完了検査を受けます。
    完成した下水道施設が基準に適合しているか等、確認を受けます。
    検査後、検査結果が通知されます。
     
  7. 「寄附申込書」の提出
    検査合格後、必要書類を添付し、寄附申込書を下水道業務課に提出します。
    設置した下水道施設を市に寄附します。その後は、市が維持管理を行います。

承認工事の適用例

  • 下水道が整備された道路から建設予定位置までの距離が大きく離れており、建設予定位置付近まで下水道本管を整備したい。
     
  • 宅内の排水系統が複数あり、1箇所の公共汚水桝だけでは全ての系統を下水道に接続することができないため、新たに公共汚水桝を設置したい。
    (公共汚水桝は、1宅地に対し1箇所の設置が原則)
     
  • 雨水排水を公共雨水桝に接続したいが、敷地と接する道路上には公共雨水桝が設置されていないため、新たに公共雨水桝を設置したい。
    (注意)合流地区および公共雨水桝整備地区に限り。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 下水道業務課 水洗化普及グループ

〒031-0801 青森県八戸市江陽三丁目1-111 東部終末処理場2階
電話:0178-44-8258 ファックス:0178-47-9065

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