社会福祉法人指導監査

更新日:2023年05月19日

1 指導監査の目的

社会福祉法第56条第1項の規定に基づき、関係法令、通知による法人運営、事業経営についての指導監査事項について指導監査を行うことによって、適正な法人運営と円滑な社会福祉事業の経営の確保を図るものです。

2 指導監査の方法

指導監査の実施に当たっては、原則として、事前に文書で期日その他必要事項を通知しますので、通知のあった法人は、自主点検表その他の事前提出資料を所定の期日までに提出してください。

当日は、法人事務所において、事前に提出を求めた書類及び関係書類等を閲覧し、法人の理事長、関係職員等に説明を求める方法により指導監査を実施します。

3 指導監査実施後の措置

指導監査終了後、その結果について法人理事長、関係職員等に対して講評し、必要な助言、勧告又は指示を行うとともに、後日、文書により通知します。改善を要すると指摘を受けた事項については、是正改善報告書を挙証資料とともに提出することが必要となります。

4 指導監査実施要綱

5 事前提出資料

6 是正改善報告書

7 令和4年度社会福祉法人指導監査結果

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 福祉政策課 指導監査グループ

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