社会福祉法人定款変更

更新日:2021年03月08日

1 社会福祉法人定款変更認可申請

定款を変更する場合は、所轄庁の認可を受けることが必要となります。ただし、定款の変更事項が、事務所の所在地、基本財産の増加、公告の方法のいずれかである場合には、所轄庁に届出を行ってください。

理事会・評議員会に諮る前に、変更内容について所轄庁担当課(福祉政策課)の確認を受けることをお勧めします。

提出書類

  1. 社会福祉法人定款変更認可申請書
    社会福祉法人定款変更認可申請書(Wordファイル:18KB)
  2. 添付書類

提出部数

2部(添付書類を含む。)

提出方法

所轄庁担当課(福祉政策課)の窓口に持参又は郵送してください。

その他

認可後、登記を要する事項については、所定の期間内に変更登記を完了させてください。

2 社会福祉法人定款変更届出

定款の変更事項が、事務所の所在地、基本財産の増加、公告の方法のいずれかである場合には、届出を行ってください。この場合、認可は不要となります。

理事会・評議員会に諮る前に、変更内容について所轄庁担当課(福祉政策課)の確認を受けることをお勧めします。

提出書類

  1. 社会福祉法人定款変更届出書社会福祉法人定款変更届出書(Wordファイル:18KB)
  2. 添付書類
    • ア 共通資料
      理事会議事録、評議員会議事録、変更前の定款、変更後の定款
    • イ 変更事項に係る挙証資料

提出部数

1部(添付書類を含む。)

提出方法

所轄庁担当課(福祉政策課)の窓口に持参又は郵送してください。

その他

登記を要する事項については、理事会・評議員会で決議を受けた後、所定の期間内に変更登記を完了させた上で届出を行ってください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 福祉政策課 指導監査グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館7階
電話:0178-43-9294 ファックス:0178-47-0746

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