戦没者等の遺族に対する第12回特別弔慰金の請求を受け付けています

更新日:2025年04月10日

特別弔慰金の趣旨

今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等(先の大戦で公務等のため国に殉じたもとの軍人、軍属及び順軍属の方々)の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。

支給対象者

特別弔慰金の支給対象となるのは、次のいずれかに当てはまる方です。

  1. 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
  2. 戦没者等の子(戦没者の死亡当時、胎児だった方も含む)
  3. 戦没者等の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
  4. 戦没者等の三親等内の親族の方で、戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方

なお、請求される場合は以下の点にご注意ください

  • 該当するご遺族が複数名いらっしゃる場合、最も先順位の方お1人が、特別弔慰金を請求することができます。
  • 3番に該当するご遺族の方については、戦没者等の死亡当時、生計関係を有しているか否か等の要件により、順位が入れ替わります。
  • 同順位の方が複数名いらっしゃる場合、ご遺族の間での調整は、特別弔慰金を請求する方の責任で行っていただくこととなります。

支給内容

額面27万5千円、5年償還の記名国債(1年あたり5万5千円)

請求期間

令和7年4月1日から令和10年3月31日まで

請求期間を過ぎると、第12回特別弔慰金を受給できなくなりますのでお気を付けください。

請求窓口

八戸市役所7階福祉政策課

留意事項

  • 特別弔慰金の裁定が下りるまで,最長で1年半程度、記名国債の準備が完了するまで3か月から4か月程度かかります。また、初めて特別弔慰金を請求される場合や、特別弔慰金を請求される方が現在お住まいの都道府県と、審査・裁定を行う都道府県が異なる場合は、それ以上の時間を要する場合がございます。
  • 特別弔慰金を請求される方又はほかのご遺族の方の状況により、請求に必要な書類が異なる場合がございます。詳しくは福祉政策課へお問い合わせください。
  • 特別弔慰金を受ける権利を有していた方が、基準日以降、特別弔慰金を請求しないままお亡くなりになった場合は、その法定相続人の方が自己の名前で特別弔慰金を請求することができます。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 福祉政策課 福祉政策グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館7階
電話:0178-43-9258 ファックス:0178-47-0746

福祉政策課へのお問い合わせフォーム

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