令和7年12月青森県東方沖を震源とする地震に関連した被災者支援制度

更新日:2025年12月12日

先の地震により、被害を受けた方が利用可能な制度についてご案内します。

(令和7年12月12日時点の情報です。新しい情報が入り次第、随時更新いたします)

 

生活福祉資金

八戸市社会福祉協議会が行っている、生活の安定や自立を図ることを目的とした貸付制度

生活福祉資金の概要
対象世帯 災害を受けたことにより臨時に経費が必要となった世帯、緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった世帯 など
相談窓口 社会福祉法人 八戸市社会福祉協議会
住所:八戸市根城八丁目8-155(総合福祉会館「はちふくプラザねじょう」1階)
電話番号:0178-47-2940
ファックス番号:0178-47-1881
URL http://www.hachinohe-shakyo.or.jp/service/financial/?id=anc02
限度額、貸付要件等 相談窓口へお問い合わせください

 

災害援護資金貸付金

所有する住家等が被害を受けた方で、所得が一定の要件を満たす方を対象とした貸付制度

災害援護資金貸付金の概要
対象世帯 今回の災害により、以下のいずれかの被害を受けた方
  • 所有する住家が全壊した
  • 所有する住家が半壊(大規模半壊、中規模半壊含む)した
  • 家財の3分の1以上が損壊した(自動車も含む)
  • 世帯主が、療養に1か月以上を要する怪我等を負った
(注意)準半壊は対象外となります。また、被害を受けたことを証明するため、罹災証明書、被害届出証明書、被災自動車であることを証する書類、療養見込期間が記載された医師の診断書等が必要となります。
所得要件 世帯全体の所得が、次の要件を満たす方が対象です。
  • 1人世帯の場合…220万円未満
  • 2人世帯の場合…430万円未満
  • 3人世帯の場合…620万円未満
  • 4人世帯の場合…730万円未満
  • 5人以上の世帯の場合…730万円に、4人目を超える人数1人につき、30万円を加えた金額未満
URL http://www.mhlw.go.jp/shinsai_jouhou/dl/shikingaiyou.pdf
相談窓口 八戸市 福祉部 福祉政策課(別館7階)
電話番号:0178-43-9258
ファックス番号:0178-47-0746

 

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 福祉政策課 福祉政策グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館7階
電話:0178-43-9258 ファックス:0178-47-0746

福祉政策課へのお問い合わせフォーム

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