土地境界確定協議申請書

更新日:2022年04月19日

市道及び認定外道路及び水路の土地と、隣接する土地の境界を確定するためには、協議が必要です。

申請できる方

  • 境界を確定しようとする土地の所有者

(注意)測量・境界確定図作成等が必要となるため、有資格者(土地家屋調査士等)を代理人に立ててください。

境界確定協議の流れ

  1. 境界確定協議申請書の提出
  2. 現地立会い (注意)申請書提出の約1週間後以降
  3. 境界確定図の作成・提出
    • 図面提出があったもの:協議成立
    • 図面提出が無いもの:協議不調(不成立)(注意)現地立会から1年以上経過した場合

申請に必要なもの

現地立会い後に必要となるもの

  • 境界確定図

不動産登記規則第10条第4項に定められた精度のもの (注意)現地立会から1年以内に境界確定図の提出がない場合は不調(境界確定協議不成立)となります。

協議手数料

  • 無料

(注意)境界確定にかかる測量等の費用は、申請者の負担

境界確定の方法

  • 原則、道路及び水路の両側について境界の確認を行い確定します。ただし、既存の資料等により現地で境界を確認できる場合等は、片側のみの確認で確定します。

事務処理要領

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 道路維持課 道路占用グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館8階
電話:0178-43-9528 ファックス:0178-43-8630

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