土地境界確定協議申請書
市道及び認定外道路及び水路の土地と、隣接する土地の境界を確定するためには、協議が必要です。
申請できる方
- 境界を確定しようとする土地の所有者
(注意)測量・境界確定図作成等が必要となるため、有資格者(土地家屋調査士等)を代理人に立ててください。
境界確定協議の流れ
- 境界確定協議申請書の提出
- 現地立会い (注意)申請書提出の約1週間後以降
- 境界確定図の作成・提出
- 図面提出があったもの:協議成立
- 図面提出が無いもの:協議不調(不成立)(注意)現地立会から1年以上経過した場合
申請に必要なもの
- 申請書[申請書(PDF:129.3KB) 申請書(ワード:22.3KB) 記載例(PDF:138.8KB))]
- 印鑑証明書(原本還付可)
- 隣接土地所有者調書[ 調書(PDF:99KB) 調書(ワード:23KB) 記載例(PDFファイル:203.2KB) ]
- 委任状[ 委任状(PDF:85.9KB) 委任状(ワード:20.8KB) 記載例(PDF:105.9KB)]
- 付近見取図
- 公図
- 法第14条地図写し
- 地積測量図(申請地とその近接地のもの)
- 登記事項証明書 (申請地に係わるもの)
- 相続または承継を証する書類(必要な場合)
- 実測図(準備できる場合)
現地立会い後に必要となるもの
- 境界確定図
不動産登記規則第10条第4項に定められた精度のもの (注意)現地立会から1年以内に境界確定図の提出がない場合は不調(境界確定協議不成立)となります。
協議手数料
- 無料
(注意)境界確定にかかる測量等の費用は、申請者の負担
境界確定の方法
- 原則、道路及び水路の両側について境界の確認を行い確定します。ただし、既存の資料等により現地で境界を確認できる場合等は、片側のみの確認で確定します。
事務処理要領
この記事に関するお問い合わせ先
建設部 道路維持課 道路占用グループ
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館8階
電話:0178-43-9528 ファックス:0178-43-8630
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館8階
電話:0178-43-9528 ファックス:0178-43-8630
更新日:2022年04月19日