【はちのへ文化のまちづくり推進事業補助金】文化芸術活動に対する支援

更新日:2024年04月05日

市では、文化芸術活動を支援することにより、市内の文化芸術活動の活性化を図るほか、市民の文化芸術に親しむ環境づくりを進めることを目的に、補助金を交付します。

補助対象者

次の条件をすべて満たす団体が対象です。

  1. 市内に住所を有する個人または市内に本拠を有する団体。
  2. 事業を完遂できると認められる者。
  3. 個人または団体代表者が直近3ヵ年分の市県民税、固定資産税、国民健康保険税及び軽自動車税を滞納していないこと

補助対象期間

令和6年4月1日~令和7年3月31日

(注意)申請は先着順で、随時受付いたします。なお、予算がなくなり次第終了といたします。

補助対象事業

多様で特色ある文化芸術活動、または、はちのへアート広場において、参加者相互の交流やネットワーキングから派生したスタートアップ事業で市内で行う事業。

補助対象経費

事業に要した経費のうち、次に掲げる経費。

  1. 外部アーティスト等の出演料
  2. 消耗品購入費、通信運搬費、印刷製本費、機材等賃借料、保険料、広告料などの事務費
  3. 著作権使用料
  4. 会場使用料
  5. その他事業実施にあたって必要な経費で市長が認めるもの。
  6. 対象事業に係る収入がある場合は、その金額を対象経費の合計額から差し引いた金額を対象経費の合計額とみなすものとする。

補助金の額

補助対象経費または100,000円のいずれか低い額

  • (注意1)算出した額に、1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。

募集期間

受付開始 令和6年4月10日(水曜日)

受付締切 令和7年2月28日(金曜日)

補助金の採択について

  • 補助金の交付の可否については、選考委員会を開催の上、決定しますので、申請にあたっては余裕をもって申請をしてください。
  • 審査にあたっては必要に応じて、応募者に対しヒアリングを行うことがあります。

7.納税証明書(写し可)(団体の代表者のもの)

(注意)7について、市が公簿により、市民であること、市税に未納の額がないことを確認することに同意いただける場合は、添付を省略できます。(申請書にある「添付書類省略に関する同意について」の記入が必要です。)

8.その他市長が必要と認める書類

交付決定通知等

結果は文書にてお知らせします。

実績報告

補助金の交付

実績報告書の提出をうけて補助金の額を確定した後、交付します。

その他

  • 事業を変更(中止)する場合は必要書類を提出していただきます。
  • 応募書類・資料等は返却しませんのでご了承ください。
  • 申請者から取得した個人情報については、適切に管理し、当該事業への対応以外に使用することはありません。
  • 補助金の交付回数は、1団体につき1回とします。
  • 必要に応じて、事業内容や活動計画等について、聞き取りする場合があります。
  • 事業実施団体、実施状況、実施結果等について、ホームページ等で公開する場合があります。
  • 予算の都合により、すべてに補助金が交付できるとは限りませんので予めご了承ください。

交付要領について

申請・お問い合わせ先

観光文化スポーツ部 文化創造推進課 文化創造グループ
〒031-0031 八戸市大字番町10-4 八戸市美術館内
電話 0178-43-9156
申請書類は、郵送あるいは直接持参してください。

(注意)受付時間 8時15分~17時(土・日・祝日を除く)

この記事に関するお問い合わせ先

観光文化スポーツ部 文化創造推進課 文化創造グループ

〒031-0031 青森県八戸市大字番町10-4 八戸市美術館内
電話:0178-43-9156 ファックス:0178-38-0107

文化創造推進課へのお問い合わせフォーム