2020年4月1日から体育施設は敷地内禁煙となります

更新日:2020年01月28日

体育施設における敷地内禁煙の実施

望まない受動喫煙の防止を図るため、2018年7月25日に健康増進法が改正され、多くの人が利用する施設は、原則敷地内禁煙または屋内禁煙が義務付けられました。
これを受け、すでに、学校・病院・児童福祉施設・行政機関の庁舎等で敷地内禁煙を実施していますが、同法の趣旨を踏まえて、2020年4月1日から八戸市所有の全ての体育施設で、敷地内禁煙を実施します。
ご理解とご協力のほどお願いいたします。

対象施設

  • 東運動公園、東体育館
  • 南部山健康運動公園、南部山健康運動センター
  • 長根公園、八戸市体育館、スポーツ研修センター、武道館、長根屋内スケート場、弓道場
  • 新井田公園、新井田インドアリンク
  • 屋内トレーニングセンター
  • 南郷屋内運動場、南郷屋内温水プール、南郷野球場、南郷体育館、南郷カッコーの森エコーランド
  • 多賀多目的運動場

(注意1) 武道館のうちの相撲場、長根屋内スケート場及び弓道場は、すでに敷地内禁煙を実施しています。

(注意2) 体育施設のある公園内については、これまでは決められた喫煙場所での喫煙は可能でしたが、それも廃止して全面禁煙となります。

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