手続について(国保に入るとき)
- 他の市区町村から転入してきたとき(職場の保険に加入していない方)
- 職場の健康保険をやめたとき
- 職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき
- 子どもが生まれたとき(職場の保険に加入しないとき)
- 生活保護を受けなくなったとき(職場の保険に加入しないとき) は・・・
国保(国民健康保険)に入るときは手続をお願いします
電話:0178-43-9487
南郷事務所、各市民サービスセンターでも手続できます。
こんなとき |
手続に必要なもの |
---|---|
他の市区町村から転入してきたとき (職場の健康保険に加入していないとき) |
・ 他の市区町村の転出証明書 ・ 世帯主及び手続対象者のマイナンバー(個人番号) |
職場の健康保険をやめたとき |
・ 社会保険等の資格を喪失した日が確認 できる書類
|
職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき |
・ 扶養からはずれた証明書(下記注意を参照してください。) ・ 世帯主及び手続対象者のマイナンバー(個人番号) |
子どもが生まれたとき (職場の保険に加入しないとき) |
・ 父親又は母親の国民健康保険証 ・ 母子健康手帳 ・ 世帯主及び手続対象者のマイナンバー(個人番号) |
生活保護を受けなくなったとき (職場の保険に加入しないとき) |
・ 保護廃止通知書 ・ 世帯主及び手続対象者のマイナンバー(個人番号) |
国保に加入するときは、上記のほかに、窓口にお越しの方の本人確認書類(運転免許証、顔写真付き住基カード、パスポート、マイナンバー(個人番号)カードなど)をお持ちください。また、20~59歳の方は年金手帳もお持ちください。
(注意)
資格喪失確認書や扶養からはずれた証明書は、職場(又は健康保険組合等)で証明してもらってください。職場等に用紙がない場合は、様式を国保年金課8番窓口にてお受け取りいただくか、下記のリンクよりプリントアウトしてご利用ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民防災部 国保年金課 国保税グループ
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁本館1階
電話:0178-43-9384/0178-43-9487 ファックス:0178-44-9106
更新日:2020年09月15日