免除・納付猶予と学生納付特例
国民年金保険料の免除制度があります
経済的な理由等で保険料が納められないとき、所得等の一定の要件を満たしていると、申請により保険料の納付が免除または猶予されます。
保険料の免除・猶予には、所得や年齢等に応じて、以下の3つがあります。
- 全額または一部免除
…… 所得により、全額免除・3/4免除・半額免除・1/4免除 - 納付猶予
…… 50歳未満の人が対象です - 学生納付特例
これらの適用を受けるためには、毎年申請が必要となります。
ただし、全額免除及び納付猶予については、継続申請を希望すれば、申請を省略することができる場合があります。
1.全額または一部免除・納付猶予
全額または一部免除
申請できる人
次のいずれかに該当する人
- 前年所得が少なく、保険料を納付することが困難な人
【対象となる人の世帯構成別の所得の目安】
(注意)社会保険料などの控除額は個人により異なるためこの表はあくまでも目安です。
扶養人数 (例) |
全額免除 | 3/4免除 (1/4納付) |
半額免除 (半額納付) |
1/4免除 (3/4納付) |
---|---|---|---|---|
3人扶養 (夫婦・子2人) |
172万円 |
240万円 |
292万円 |
345万円 |
1人扶養 (夫婦のみ) |
102万円 |
152万円 |
205万円 |
257万円 |
扶養なし |
67万円 |
103万円 |
151万円 |
199万円 |
【一部免除の計算式】
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
- 3/4免除 ⇒ 88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
- 1/2免除 ⇒ 128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
- 1/4免除 ⇒ 168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
- 障がい者・寡婦・ひとり親であって、前年所得が135万円以下の人
- 失業・倒産・事業の廃止により、保険料を納付することが困難な人
- 災害により被害金額が財産の概ね2分の1以上である被害を受けた人
(注意)「本人」、「配偶者」、「世帯主」のいずれもが前年の所得などの定められた基準に該当することが必要です。
申請すると…
後日、日本年金機構が前年の所得などを審査して、結果をお手元に通知します。承認されると、7月から翌年6月までの保険料が免除されます。
なお、失業・倒産・事業の廃止を理由として申請する場合は、それらの事由が発生した前月から翌々年6月までの保険料を免除の対象とすることができるため、翌年7月以降もそれらを理由に申請できる場合がございます。
また、免除を受けた期間については、10年以内であれば納付(追納)することができます。
納付猶予 (50歳未満の人に限り利用できる制度)
申請できる人
次のいずれかに該当する人
- 前年所得が少なく、保険料を納付することが困難な人
扶養人数 | 所得 |
---|---|
3人扶養(夫婦・子2人) |
172万円 |
1人扶養(夫婦のみ) | 102万円 |
扶養なし | 67万円 |
(注意)「本人」、「配偶者」のいずれもが前年の所得などの定められた基準に該当することが必要です。
- 障がい者・寡婦・ひとり親であって、前年所得が135万円以下の人
- 失業・倒産・事業の廃止により、保険料を納付することが困難な人
- 災害により、被害金額が財産の概ね2分の1以上である被害を受けた人
申請すると…
後日、日本年金機構が前年の所得などを審査して、結果をお手元に通知します。承認されると、7月から翌年6月までの保険料が納付猶予されます。
なお、失業・倒産・事業の廃止を理由として申請する場合は、それらの事由が発生した前月から翌々年6月までの保険料を納付猶予の対象とすることができるため、翌年7月以降もそれらを理由に申請できる場合がございます。
また、納付猶予を受けた期間については、10年以内であれば納付(追納)することができます。
申請期限
申請を希望する月から2年1か月後
例:令和6年4月分は令和8年5月31日まで申請可能
手続きに必要なもの
- マイナンバーカードまたは年金手帳
- 失業を理由とするときは、下記のいずれか
- 雇用保険受給資格者証の写し
- 雇用保険被保険者離職票の写し
- 離職者支援資金の貸付を受けた場合は「貸付決定通知書」の写しなど
- 代理申請の場合は、下記のいずれか
- 住所が同じ人の場合はマイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等の住所確認ができるもの
- 住所が異なる人の場合は下記の委任状
申請先
- 国保年金課(市庁本館1階(7)番窓口)
(注意)
- 「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」に必要事項を記入して提出していただきます。
- 郵送でも申請できます。ご希望の場合は国保年金課(0178-43-9079)へご連絡ください。
- マイナポータルからでも申請できます。詳しくは日本年金機構ホームページをご確認ください。
2.学生納付特例
申請できる人
学生で、学生本人の前年所得が[128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等]以下の人。
対象となる「学生」
大学(大学院)や短大、高等学校、高等専門学校、専修学校および各種学校などに在学する、昼間、夜間、定時制、通信課程の学生です。
ただし、予備校など一部対象外の教育施設がありますので、対象校については個別に国保年金課へお問い合わせください。
申請すると…
後日、日本年金機構が前年所得などを審査して、結果をお手元に通知します。承認されると、4月から翌年3月までの保険料納付が猶予されます。
また、学生納付特例を受けた期間については、10年以内であれば納付(追納)することができます。
申請期限
申請を希望する月から2年1か月後
例:令和6年4月分は令和8年5月31日まで申請可能
手続きに必要なもの
- マイナンバーカードまたは年金手帳
- 学生証の写しまたは在学証明書(該当年度内に発行されたもの)
- 代理申請の場合は、下記のいずれか
- 住所が同じ人の場合はマイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等の住所確認ができるもの
- 住所が異なる人の場合は委任状
申請先
- 国保年金課(市庁本館1階(7)番窓口)
- 各市民サービスセンター
- 南郷事務所
(注意)
- 「国民年金保険料学生納付特例申請書」に必要事項を記入して提出していただきます。
- 郵送でも申請できます。ご希望の場合は国保年金課(0178-43-9079)へご連絡ください。
- マイナポータルからでも申請できます。詳しくは日本年金機構ホームページをご確認ください。
3.免除・納付猶予・学生納付特例の比較
免除の種類 | 申請 できる人 | 所得の 審査対象者 | 納付する 保険料 | 将来老齢基礎年金をもらうとき (平成21年3月まで) |
将来老齢基礎年金をもらうとき (平成21年4月以降) |
---|---|---|---|---|---|
全額免除 | 20歳~ 60歳未満 | 本人・ 配偶者・ 世帯主 |
月額 0円 |
承認期間の1/3 の年金額が反映 |
承認期間の1/2 の年金額が反映 |
3/4免除 | 20歳~ 60歳未満 | 本人・ 配偶者・ 世帯主 |
月額 4,250円 |
承認期間の1/2 の年金額が反映 |
承認期間の5/8 の年金額が反映 |
半額免除 | 20歳~ 60歳未満 | 本人・ 配偶者・ 世帯主 |
月額 8,490円 |
承認期間の2/3 の年金額が反映 |
承認期間の6/8 の年金額が反映 |
1/4免除 | 20歳~ 60歳未満 | 本人・ 配偶者・ 世帯主 |
月額 12,740円 |
承認期間の5/6 が年金額に反映 | 承認期間の7/8 の年金額が反映 |
納付猶予 | 20歳~ 50歳未満 | 本人・ 配偶者 |
月額 |
承認期間の年金額への反映はなし | |
学生納付 特例 | 学生 | 本人 | 月額 0円 |
承認期間の年金額への反映はなし |
(注意)保険料は令和6年4月からのものです
(注意)これらすべての免除・猶予、学生納付特例は、承認されると「老齢基礎年金」や、万一の時の「障害・遺族基礎年金」の受給資格期間に算入されます。
4.追納しましょう
免除や納付猶予、学生納付特例を受けた期間の保険料は、10年以内であればさかのぼって納めることができます(これを「追納」といいます)。
老齢基礎年金を計算する際、免除期間は免除の種類に応じて減額され、納付猶予と学生納付特例は、年金額に反映されません。追納することによって、65歳から受け取る老齢基礎年金を満額に近づけることができますので、生活にゆとりができたら早めに「追納」しましょう。
なお、3年度目以降に追納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされ、10年を経過すると追納することができなくなります。
一部免除が承認された場合でも、減額後の保険料を納付しないと未納扱いとなりますので、忘れずに納めてください。
申請先
- 国保年金課(市庁本館1階(7)番窓口)
(注意)
- 「国民年金保険料追納申込書」に必要事項を記入して提出していただきます。
- 郵送でも申請できます。ご希望の場合は国保年金課(0178-43-9079)へご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民環境部 国保年金課 国民年金グループ
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁本館1階
電話:0178-43-9079 ファックス:0178-44-9106
更新日:2023年04月01日