交通機関の割引
障がい者福祉の増進に寄与することを目的に、交通機関の割引に関する助成を行っています。
1 自家用車燃料費の助成
自家用車燃料への割引券を交付します。
対象となる方
八戸市内に住所がある身体障害者手帳1級または愛護手帳Aの交付を受けている方
給油できる車両
- 乗用自動車・貨物自動車・特殊用途自動車(営業用を除く)で、本人、配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等が所有する車両(いずれも所有しない場合にあっては、継続して日常的に介護している方が所有する車両)。
- 給油は、割引券を交付する際に届出された車両にのみ可能です。(車両を変更した際には、その都度届出が必要です)。
支給制限
- 本人について一定限度額以上の所得があるとき
- タクシー料金の助成またはバス特別乗車証の交付を受けているとき
必要なもの
- 身体障害者手帳・愛護手帳のいずれか
- 車検証(個人名義であること。コピー可)
助成額
1枚560円の割引券を月1枚の割合で支給します。
2 タクシー料金の助成
タクシー料金の割引券を交付します。
対象となる方
八戸市内に住所がある身体障害者手帳1級または愛護手帳Aの交付を受けている方
支給制限
- 本人について一定限度額以上の所得があるとき
- 自家用車燃料費の助成またはバス特別乗車証の交付を受けているとき
必要なもの
- 身体障害者手帳・愛護手帳のいずれか
助成額
1枚680円の割引券を月4枚の割合で支給します。
3 バス特別乗車証の交付(ほほえみ共通バス券)
市営バスと南部バス(八戸市内のみ)で利用できるバス特別乗車証を交付します。ただし、所得に応じて年間利用料(0円、1,000円、2,000円)があります。
令和4年4月以降のバス特別乗車証はICカード「ハチカ」で交付します。
対象となる方
八戸市内に住所がある身体障害者手帳4級以上の方・愛護手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている6歳以上の方
支給制限
自家用車燃料費またはタクシー料金の助成を受けているとき
必要なもの
- 身体障害者手帳・愛護手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれか
(注意)
- 自家用車燃料券の助成、
- タクシー料金の助成、
- バス特別乗車証の交付は、いずれかの選択になります。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 障がい福祉課
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館2階
障がい福祉グループ 電話:0178-43-9106 ファックス:0178-22-4810
自立支援グループ 電話:0178-43-9343 ファックス:0178-22-4810
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更新日:2024年09月11日