障がい者の手当

更新日:2024年06月25日

手当については、身体障害者手帳・愛護手帳・精神障害者保健福祉手帳を持っていても、窓口で改めて申請が必要となりますので、ご注意ください。

特別障害者手当

心身に重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別の介護を要する在宅の20歳以上の方に支給されます。ただし所得制限があります。詳しくは障がい福祉課までお問い合わせください。

支給額

月額 28,840円

(注意)令和6年4月から改定されました 

支給月

5月、8月、11月、2月の年4回

障害児福祉手当

心身に重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別の介護を要する在宅の20歳未満の方に支給されます。ただし所得制限があります。詳しくは障がい福祉課までお問い合わせください。

支給額

月額 15,690円

(注意)令和6年4月から改定されました 

支給月

5月、8月、11月、2月の年4回

心身障害者扶養共済制度

心身障害児(者)の保護者の相互扶助の精神に基づいた、任意加入制による共済制度です。保護者が加入者になり毎月掛金をかけ、保護者に万一のことがあったときに、残された心身障害児(者)に対し毎月年金を支給することで、心身障がい児(者)の将来に対して保護者が抱く不安の軽減を図ります。

加入要件

  • 加入時に県内に住所があること
  • 65歳未満であること
  • 生命保険契約の被保険者となれない特別の病気や障がいがないこと
  • 心身障がい児(者)を扶養している保護者(配偶者・父母・兄弟・姉妹・その他の親族等)であること

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 障がい福祉課 障がい福祉グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館2階
電話:0178-43-9106 ファックス:0178-22-4810

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