障害児通所支援事業に係る支援プログラムの公表状況に関する届出について
令和6年4月1日より、児童発達支援、放課後等デイサービス及び居宅訪問型児童発達支援(以下「児童発達支援等」という。)の総合的な支援の推進及び事業所の提供する支援の見える化を図ることを目的として、新たに、5領域(「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コミュニケーション」「人間関係・社会性」)との関連性を明確にした事業所等における支援の実施に関する計画(以下「支援プログラム」という。)の作成及び公表が求められております。
対象となるサービス
- 児童発達支援
- 放課後等デイサービス
- 居宅訪問型児童発達支援
届出の方法
「支援プログラムの公表状況に関する届出書」を、障がい福祉課へ郵送又は窓口へご提出ください。
支援プログラムの公表状況に関する届出書 (Excelファイル: 15.1KB)
提出期限
令和8年3月31日(火曜日)まで
支援プログラムの作成・公表方法
「児童発達支援等における支援プログラムの作成及び公表の手引き」を参考にして事業所ごとに作成し、インターネットの利用その他の方法により公表してください。
様式については下記の参考様式の他、それぞれの事業所が創意工夫の上、様々な形式により作成して構いません。
支援プログラム未公表減算について
児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第122号)の規定により、支援プログラムの公表について届出がされていない場合には減算が適用されます。
支援プログラムの公表についての届出がされていない月から、当該状態が解消されるに至った月まで、所定単位数の100分の85(15%減算)の算定となります。
よくある質問
Q.支援プログラムは毎年更新が必要か。
A.更新頻度に規定はありませんが、適宜見直しを行い、必要に応じて更新してください。
Q.支援プログラムの公表方法は、事業所内への掲示でも良いか。
A.ホームページ等、利用者に限らず不特定多数が閲覧可能な方法での公表をお願いします。
Q.令和6年度に公表と届出を行った後、支援プログラムに変更はないが、改めて届出は必要か。
A.変更がない場合でも、令和7年度時点の状況として改めて届け出ていただくようお願いいたします。
Q.新規に指定を受けた場合は、いつまでに公表と届出が必要か。
A.指定を受けた月の月末までに公表し、市へ届け出てください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 障がい福祉課 自立支援グループ
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館2階
電話:0178-43-9343 ファックス:0178-22-4810
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更新日:2026年02月24日