特別障害給付金

更新日:2023年04月03日

国民年金の任意加入期間に加入しなかったことにより障害基礎年金等を受給していない障がい者の人について、福祉的措置として支給されます。

支給の対象となる人

 次に掲げる条件のいずれかを満たしている人が支給対象です。

  1. 平成3年3月以前に国民年金任意加入の対象であった学生
  2. 昭和61年3月以前に国民年金任意加入の対象であった被用者(厚生年金、共済組合等の加入者)の配偶者であって、当時任意加入していなかった期間内に 初診日(障がいの原因となる傷病について、初めて医師の診療を受けた日)があり、現在、障害基礎年金1級、2級相当の障がいに該当する人。
    ただし、65歳に達する日の前日までにその障がいの状態に該当された人に限られます。

なお、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給することができる人は対象になりません。

支給額

障害基礎年金1級に該当する人

月額55,350円(令和6年4月改定後)(令和5年度より1,700円増)

障害基礎年金2級に該当する人

月額44,280円(令和6年4月改定後)(令和5年度より1,360円増)

  • 支給額は、物価の変動に応じて毎年度改定されます。
  • 本人の所得によっては、全額または半額が支給停止される場合があります。
  • 老齢年金、遺族年金、労災補償等を受給されている場合には、その受給額分を差し引いた額が支給されます。また、経過的福祉手当を受給されている人は、特別障害給付金が支給されると経過的福祉手当の支給は停止となります。
  • 給付金は、認定を受けたあと、請求月の翌月分から支給されます。
  • 支払いは、年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月)です。

請求手続き

窓口

請求の窓口は、八戸市国保年金課7番窓口です。

ご注意いただきたいこと

  • 給付金は、請求月の翌月分から支給されます。障がいに該当した当時にさかのぼって支給されるものではありません。
  • 請求に必要な書類については、傷病の種類や当時の状況により異なりますので、個別にお問い合わせください。
  • 障害認定事務は、過去の状況を確認する必要があるなど、非常に時間を要する場合があります。個々のケースにもよりますが、支給の決定まで数ヶ月かかることがありますので、あらかじめご了承願います。なお、支給が決定されれば、請求月の翌月分にさかのぼって支給されます。
     

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 国保年金課 国民年金グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁本館1階
電話:0178-43-9079 ファックス:0178-44-9106

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