出産、死亡があったとき

更新日:2022年04月01日

妊産婦10割給付、出産育児一時金、葬祭費といった各種給付が受けられます。

妊産婦10割給付

八戸市の国民健康保険に加入している妊産婦の外来医療費は、「妊産婦10割給付証明書」を医療機関の窓口に提示することにより、健康保険適用分につき無料になります。なお、無料になる期間は母子手帳の交付を受けた日または八戸市の国保に加入した日のいずれか遅い日から出産した月の翌月末日までです。

「妊産婦10割給付証明書」の取得手続は次のとおりです。

必要なもの…母子健康手帳、保険証

届出場所…国保年金課8番窓口または各市民サービスセンター

母子健康手帳交付時に限り、八戸市総合保健センター3階 すくすく親子健康課でもお手続きできます。保険証を忘れずにお持ちください。

出産育児一時金の支給

八戸市国保加入者で妊娠85日以上の出産(死産・流産を含む)をした方に対し、出産育児一時金を支給します。

(注意)ただし、以前に加入していた健康保険から出産育児一時金の支給を受ける場合、八戸市国保からの支給はありません。

  • 産科医療補償制度に加入する医療機関等で出産した場合
    50万円(ただし、令和5年3月31日以前の出産は42万円)
  • 産科医療補償制度に未加入の医療機関等での出産または、22週未満の出産の場合
    48万8千円(ただし、令和5年3月31日以前の出産は40万8千円)

(注意)産科医療補償制度とは…
分娩に関連して発症した脳性麻痺の赤ちゃんやそのご家族の経済的負担を速やかに補償する制度です。八戸市内の産科医療機関等(八戸市立市民病院・八戸赤十字病院・苫米地レディースクリニック・八戸クリニック産婦人科・き子キッズ助産院)は、すべてこの制度に加入しています。

(1) 直接支払制度を利用する方

上記支給額の範囲内までの出産費用を、出産育児一時金として直接八戸市国保から医療機関等へ支払います。八戸市国保への事前の申請手続は必要ありません。ただし、出産費用額によっては出産後に申請手続が必要な場合があります。次の<注意点>をご覧ください。

<出産後の注意点>

  1. 出産費用が上記支給額を超えた場合
    … 超えた額のみ医療機関等の窓口へお支払いただくことになります。
  2. 出産費用が上記支給額未満の場合
    … 差額分の受け取りは八戸市国保に請求することになり、 申請手続 が必要です。

申請に必要なもの

出産された方の保険証、出産費用明細書、出産した医療機関等からの直接支払制度利用確認文書、世帯主名義の預金通帳、出産された方のマイナンバーが確認できるもの、来庁される方の本人確認書類

申請場所

国保年金課(市庁本館1階)8番窓口

(注意)直接支払制度とは…
医療機関等が皆様に代わって八戸市国保に出産育児一時金の支給申請および受け取りを行う制度です。
ご利用される方は医療機関等へお申し出ください。

(2) 受取代理制度を利用する方(八戸市内では苫米地レディースクリニックのみ利用可能)

直接支払制度と同じく、上記支給額の範囲内までの出産費用を、出産育児一時金として直接八戸市国保から医療機関等へ支払います。ただし、こちらの制度は八戸市国保への事前の申請手続が必要です。また、申請には出産予定の医療機関等による記名・押印が必要となります。(出産予定日の2カ月前から申請できます)

申請に必要なもの

出産育児一時金支給申請書(受取代理用)、出産された方の保険証、世帯主名義の預金通帳、来庁される方の本人確認書類

申請場所

国保年金課(市庁本館1階)8番窓口
(注意)申請後に住所や氏名などの申請内容に変更が生じた場合、また予定していた医療機関等以外で出産することになった場合などは、再度申請書の提出が必要となります。出産日前後で変更の予定がある場合は、なるべく直接支払制度をご利用ください。

<出産後の注意点>

  1. 出産費用が上記支給額を超えた場合
    … 超えた額のみ医療機関等の窓口へお支払いただくことになります。
  2. 出産費用が上記支給額未満の場合
    … 差額分は八戸市国保から世帯主へ支払われます。事前に申請いただいているため、出産後の申請手続は不要です。

(注意)受取代理制度とは…
世帯主が八戸市国保へ出産育児一時金の支給申請をする際、医療機関等に出産一時金の受取を委任することにより、医療機関等へ直接出産育児一時金が支給される制度です。

(3) 直接支払制度・受取代理制度を利用しない方

出産費用は医療機関等の窓口へ全額お支払いいただき、出産後、八戸市国保へ申請手続をし、出産育児一時金を受け取ることになります。

申請に必要なもの

出産された方の保険証、出産費用明細書、出産した医療機関等からの直接支払制度利用確認文書、世帯主名義の預金通帳、出産された方のマイナンバーが確認できるもの、来庁される方の本人確認書類

申請場所

国保年金課(市庁本館1階)8番窓口

葬祭費の支給

国保に加入している人が死亡したとき、その葬祭を行った人は、葬祭費の支給が受けられます。

支給額         5万円

必要なもの

  1. 保険証(亡くなられた方のもの)
  2. 葬祭執行者名義の預金口座番号

申請場所 国保年金課8番窓口または各市民サービスセンターまたは南郷事務所

(注意)

  • 以前に加入していた健康保険から葬祭費の支給を受けることができる場合、八戸市国保からの支給はありません。
  • 葬祭を行った日の翌日から2年が過ぎると時効となり、支給申請できなくなりますのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 国保年金課 国保税グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁本館1階
電話:0178-43-9384/0178-43-9487 ファックス:0178-44-9106

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