届出人の本人確認を行っています【戸籍異動】
婚姻届などの受付の際には本人確認を行っています
近年、一部の市区町村において、虚偽の養子縁組届や婚姻届が増えています。
虚偽の届出がなされ受理されれば、戸籍にその事項が記載されるため、被害者本人が知らない間に各種手続きなどに不具合を生じさせることになり、また被害者本人は多大な精神的苦痛と経済的負担を強いられることになります。
以上のことから、養子縁組届や婚姻届などの受付の際には、戸籍法に基づいた書面審査に加え、届出人がご本人かどうかの本人確認を行っています。
本人確認の対象となる届出
- 婚姻届
- 離婚届
- 養子縁組届
- 養子離縁届
- 認知届
本人確認について
上記の届出の際、窓口において、以下の本人確認書類と確認方法により、届出人の本人確認を行っています。
本人確認として、1点で有効なもの
運転免許証、マイナンバー(個人番号)カード、パスポート、顔写真付き住基カードなど、官公署が発行した顔写真付き免許証・許可証・資格証明書など
本人確認として、2点で有効なもの
【A】健康保険証、介護保険証、後期高齢者医療被保険者証、年金手帳、公的年金証書など
【B】学生証、診察券、クレジットカード、キャッシュカード、本人名義の通帳、法人の発行した証明書など
【A】から2点、もしくは【A】から1点+【B】から1点 が必要となります。
(注意) 届出の際、届出人の本人確認ができなかった場合は、後日、届出人に対して届出がなされた旨を通知します。
異議などある場合は、市民課までお問い合わせください。
更新日:2022年04月21日