後期高齢者医療保険料の納付方法を特別徴収(年金から天引き)から口座振替へ変更できます
後期高齢者医療保険料の納付方法が特別徴収(年金からの天引き)となっている方は、市への申し出により納付方法を口座振替に変更できます。
納付方法の変更を希望する場合は、次により手続きをしてください。
なお、特別徴収による納付で差しつかえない場合は、この手続きは不要です。
変更手続きに必要なもの(代理人でも手続き可)
- 本人の保険証
- 本人の認め印 (代理人が手続きする場合は、代理人の認め印も必要)
- 口座振替する預貯金通帳と届出印
- 納付方法変更申出書
(注意)申出書の様式は、国保年金課に備え付けてあるほか、下記リンクからダウンロードできます。
後期高齢者医療保険料:納付方法変更申出書(2ページ目に記入例あり) (PDFファイル: 231.6KB)
手続きについて
特別徴収から口座振替への変更を希望する年金支給月の3か月前の末日(末日が休日の場合はその翌日)が手続き期限となります。
受付場所
市庁本館1階 11番窓口(国保年金課)
<注意事項>
南郷事務所・各市民サービスセンター・金融機関窓口ではこの変更手続きはできません。
必ず国保年金課で手続きをしてください。
口座振替への変更の際は、次の点にご注意ください
1 納める時期と各期の納付金額が変わります (ただし、年額は変わりません)
特別徴収と口座振替の時期は、それぞれ下記のとおりです。口座振替へ変更した場合は、普通徴収の納期となり、各期の納付金額も変わります。
後期保険料
普通徴収 (口座振替) 年9回
- 7月
- 8月
- 9月
- 10月
- 11月
- 12月
- 1月
- 2月
- 3月
納付日は、各月の末日(末日が休日の場合はその翌日)
特別徴収 年6回
- 4月
- 6月
- 8月
- 10月
- 12月
- 2月
納付日は、各月の15日(15日が休日の場合はその前日)
2 社会保険料控除が変わる場合があります
所得税及び個人住民税の社会保険料控除は、次のどちらを選ぶかによって、世帯全体の所得税及び個人住民税の負担額が変わる場合がありますので、ご注意ください。
- 口座振替により保険料を支払った場合は、その口座の名義人に適用
- 特別徴収により年金から支払った場合は、その年金の受給者に適用
3 その他
- すでに口座振替を申し込まれている方でも、特別徴収の対象となった場合、口座振替ではなく特別徴収となります。口座振替の継続を希望される場合、新たに納付方法変更の申し出が必要です。
- 納付方法変更の申し出をし口座振替に変更した方が、保険料を滞納した場合、特別徴収に切り替わる場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
市民環境部 国保年金課 後期高齢者医療グループ
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁本館1階
電話:0178-43-9065 ファックス:0178-44-9106
更新日:2020年01月07日