後期高齢者医療制度
平成20年4月1日から「後期高齢者医療制度」が始まりました。この後期高齢者医療制度の運営は、青森県内のすべての市町村が加入する「青森県後期高齢者医療広域連合」が行い、市町村では、保険証の引渡し、保険料の徴収、各種申請、届出の受付などの窓口業務を行っております。
対象者
被保険者となる方は75歳以上の人 (75歳の誕生日当日から)及び65歳以上で、一定の障がいをお持ちの人(申請をして広域連合から認定を受けた日から) となります。
医療費について
病院にかかるときは、青森県後期高齢者医療広域連合が交付した保険証をお持ちください。窓口ではかかった医療費の一部として1割(ただし、現役並み所得者は3割)を負担していただきます。なお、令和4年10月1日から、一定以上の所得のある方は、現役並み所得者を除き2割負担となります。
詳しくは、「窓口負担割合の見直し(2割負担施行)リーフレット」をご覧ください。 (PDFファイル: 762.2KB)
保険料について
保険料の決まり方
被保険者に納めていただく保険料は青森県後期高齢者医療広域連合で定めた保険料率で被保険者個人単位で算定・賦課されます。
均等割額の軽減
世帯内の被保険者と世帯主の所得を合わせた世帯の合計所得に応じて均等割額が軽減されます。
被用者保険の被扶養者であった方の軽減
後期高齢者医療制度に加入する前日まで被用者保険(会社の健康保険等)の被扶養者であった方は、資格取得後2年間に限り均等割額が5割軽減となります。(世帯の所得が低い方は、さらに高い割合での軽減(7割軽減)が受けられます。)また、所得割額は免除されます。
納付方法
被保険者の方は保険料を普通徴収(納付書による納付)又は特別徴収(年金からの天引き)の方法によって納めることになります。
保険料の納付方法が特別徴収(年金からの天引き)となっている方は、市に申し出すると納付方法を口座振替に変更できます。
詳しくは「後期高齢者医療制度保険料の納付方法を特別徴収(年金からの天引き)から口座振替へ変更できます」をご覧ください。
詳細
制度について詳しくは青森県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民環境部 国保年金課 後期高齢者医療グループ
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁本館1階
電話:0178-43-9065 ファックス:0178-44-9106
更新日:2024年07月01日