後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度は、75歳以上の方、及び65~74歳で一定の障がいがあると認定を受けた方を対象とした医療制度です。
75歳の誕生日を迎えると、全ての方がそれまで加入していた健康保険(国保や被用者保険)から外れ、後期高齢者医療制度の被保険者となります。
青森県後期高齢者医療広域連合(保険者)が行うこと
被保険者の認定、保険料額の決定、医療の給付など
八戸市が行うこと
資格確認書の引き渡し、保険料の徴収、給付申請の受付など
対象者
75歳以上の方
加入手続は不要ですが、 75歳の誕生日の前日まで被用者保険(勤務先の健康保険)に加入していた方や、被用者保険の被扶養者であった方は、被用者保険の資格喪失手続が必要な場合があるため、勤務先へご確認ください。
【資格確認書】
誕生日前までに市からお送りします。
(令和8年7月までは、マイナ保険証の有無にかかわらず全員に交付)
【保険料額通知書】
加入月の約3か月後に市から郵送します。(保険料は加入月から計算)
65~74歳の方
国保年金課で「後期高齢者医療障害認定申請」の手続を行い、青森県後期高齢者医療広域連合から認定を受けることが必要です。
医療機関窓口での負担割合
- 医療費の3割、2割又は1割を被保険者が負担します。
- 負担割合は、世帯の所得と収入で判定し、毎年7月に決定、8月から適用となります。
- 年度途中で負担割合が変更となる方には、市から新しい資格確認書をお送りします。
資格確認書の再交付が必要なとき
- 国保年金課、南郷事務所、又は各市民サービスセンターで、再交付の申請をしてください。
- 窓口にお越しの方の本人確認書類が必要です。
- 被保険者本人が本人確認書類をお持ちになり、国保年金課で申請された場合は、窓口での即時交付ができます。(南郷事務所及び各市民サービスセンターでは即時交付できません)
- 代理の方でも申請できますが、窓口での即時交付はできません。本人住所へ郵送します。
【本人確認書類】
- 1点で有効なもの
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、障害者手帳など、官公署発行の顔写真付きのもの - 2点で有効なもの
健康保険の資格確認書、介護保険証、年金手帳、診察券など、氏名及び生年月日が確認できるもの
保険料
保険料の基準(額・率)は青森県後期高齢者医療広域連合が決定し、被保険者一人ひとりについて計算されます。
- 保険料は毎年7月に決定し、7月中旬に市から保険料額決定通知書をお送りします。
- 4月から翌年3月までが1年間の保険料となります。年度途中から加入した方は、月割りで計算されます。
【令和7年度】
均等割額+所得割額=年間保険料(上限80万円)
- 均等割額=年額46,800円(被保険者全員が負担)
- 所得割額=(前年の総所得金額等-43万円)に所得割率9.9パーセントを乗じた額
(注) 令和6年度に限り、「前年の総所得金額等-43万円」が58万円未満の方は所得割率9.2パーセントでしたが、令和7年度は一律9.9パーセントとなります。
保険料の軽減
世帯の所得に応じた均等割額の軽減
【令和7年度】
軽減割合 | 同一世帯内の被保険者と世帯主の前年の総所得金額等を合計した額 |
---|---|
7割 | 43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1) 以下 |
5割 |
43万円+(30万5千円×被保険者数)+10万円 ×(年金・給与所得者の数-1)以下 |
2割 |
43万円+(56万円×被保険者数)+10万円 ×(年金・給与所得者の数-1)以下 |
「年金・給与所得者の数」とは、次のいずれかの条件を満たす同一世帯内の被保険者及び世帯主の合計人数です。(2人以上いる世帯に適用)
- 給与等収入金額が55万円を超える方
- 65歳未満かつ公的年金等収入金額が60万円を超える方
- 65歳以上かつ公的年金等収入金額が125万円を超える方
(注) 判定対象者に未申告者がいる場合は判定できないため、軽減されません。
(注) 4月1日(4月2日以降加入者は加入日)の世帯状況で判定します。判定日の後に世帯状況に異動があった場合でも、年度途中の再判定は行いません。
(注) 当分の間、65歳以上の方については、公的年金等に係る所得金額から15万円を控除して判定します。
被用者保険の被扶養者であった方の軽減
- 後期高齢者医療制度に加入する日の前日に、被用者保険の被扶養者であった方は、所得割額の負担がないほか、加入後2年間、均等割額が5割軽減されます。
- 「世帯の所得に応じた均等割額の軽減」で7割軽減に該当する方は、7割軽減が適用されます。
- 国民健康保険から移行した方は対象外です。
保険料の納付方法
- 加入から約半年~1年後に、特別徴収(年金天引き)が開始となります。(手続不要)
- 特別徴収開始までの間は、普通徴収(口座振替又は納付書払)で納付いただきます。
- 特別徴収開始までの間に、口座振替を希望する方は、国保年金課又は市内金融機関で申込をしてください。(資格確認書、通帳、届出印を持参)
- 特別徴収の方でも、手続により口座振替に変更することができます。(納付書払には変更できません)
後期高齢者医療保険料の納付方法を「年金天引き」から「口座振替」に変更できます
特別徴収(年金天引き)の対象者
公的年金受給額が年額18万円以上の方で、後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が、公的年金受給額の2分の1を超えない方
特別徴収(年金天引き)の納付月
仮徴収月 4月・6月・8月
前年度の2月分と同額の保険料が天引きとなります。
本徴収月 10月・12月・2月
7月に確定した年間保険料額から、仮徴収分を差し引いた額が、3回に分けて天引きとなります。
普通徴収(口座振替又は納付書払)の納付月
年間保険料額を、7月から翌年3月までの9回に分けて納付いただきます。
納期限までに保険料の納付がないとき
- 納期限までに保険料の納付がないときは、督促状や催告書をお送りします。
- 一定期間、保険料を滞納すると、延滞金が加算されます。
- 納付書をなくしたときは再発行しますので、国保年金課へご連絡ください。
給付の内容(主なもの)
高額療養費
- 1か月ごとの自己負担額が限度額を超えたときは、超えた金額が支給されます。
- 申請が必要な方には、青森県後期高齢者医療広域連合から「支給申請のお知らせ」が届きます。
- 一度申請を行い、振込口座を登録すると、以後の申請は不要です。支給の対象になったときは、青森県後期高齢者医療広域連合から「支給決定通知書」のハガキが届きます。
【申請受付】国保年金課
高額介護合算療養費
- 同一世帯内の被保険者が、1年間(8月1日から7月31日まで)に支払った医療費の自己負担額と介護保険の自己負担額を合算し、限度額を超えたときは、超えた金額が支給されます。
- 申請が必要な方には、青森県後期高齢者医療広域連合から2~3月頃に「支給申請のお知らせ」が届きます。申請は毎年必要です。
【申請受付】国保年金課
葬祭費
被保険者が亡くなったときは、葬祭を行った方(喪主)に5万円が支給されます。
【申請受付】国保年金課、南郷事務所、各市民サービスセンター
【申請に必要なもの】
- 亡くなった方の資格確認書(無い場合は不要)
- 葬祭を行った方の氏名を確認できるもの(葬儀のお知らせ、火葬費用の領収書等)
- 葬祭を行った方の振込先口座がわかるもの
(注) 葬祭を行った方以外の人(代理人)への振込を希望するときは、委任状が必要です。(申請者と代理人が押印)
書類の送付先を変更するとき
資格確認書、保険料額決定通知書、給付のお知らせ、医療費通知書などの送付先を、本人住所以外の送付先へ変更したいときは、「後期高齢者医療関係書類送付先変更届」を提出してください。
給付関係書類については、届出から変更データが反映されるまで3週間程度かかる場合があります。
後期高齢者医療関係書類送付先変更届(Wordファイル:24.9KB)
後期高齢者医療関係書類送付先変更届(PDFファイル:155.9KB)
【提出先】国保年金課(郵送可)
- 送付先を成年後見人(保佐人・補助人)に変更する場合は、登記事項証明書の写しが必要です。
- 窓口にお越しの方(届出者)の本人確認書類が必要です。
- 郵送で提出する場合は、上記書類の写しを同封してください。
【本人確認書類】
- 1点で有効なもの
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、障害者手帳など、官公署発行の顔写真付きのもの - 2点で有効なもの
健康保険の資格確認書、介護保険証、年金手帳、診察券など、氏名及び生年月日が確認できるもの
この記事に関するお問い合わせ先
市民環境部 国保年金課 後期高齢者医療グループ
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁本館1階
電話:0178-43-9065 ファックス:0178-44-9106
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更新日:2024年07月01日