八戸市看護師等修学資金貸与制度

更新日:2023年04月01日

目的等

将来、八戸市内の医療施設等において助産師、看護師又は准看護師として業務に従事しようとする方で、市内の養成施設に在学する方に対し、修学に必要な資金を貸与することにより、八戸市内の医療施設等における助産師、看護師又は准看護師の充足を図ることを目的としています。

看護師等の充足を図ることを目的とした修学資金貸与ですので、免除される条件を満たさない場合は返還していただくことになります。

修学資金の貸与申請は、年1回(毎年5月頃)養成施設を通じて受付をしています。

申請にあたっては、卒業後免許を取得し、八戸市内の医療機関等に就業できるか、そして5年間勤めることができるか十分検討してください。

貸与対象資格者及び貸与額

八戸市内にある助産師、看護師又は准看護師の養成施設に在学している方を対象とします。(通信制は除く)

貸与対象資格者及び貸与額
養成施設名 貸与月額 貸与年額
八戸学院大学 別科助産専攻 36,000円 432,000円
八戸学院大学 看護学科 36,000円 432,000円
八戸看護専門学校 36,000円 432,000円
千葉学園高等学校 看護専攻科 36,000円 432,000円
八戸市立高等看護学院 15,000円 180,000円
八戸市医師会立八戸准看護学院 21,000円 252,000円

修学資金返還免除要件(全部又は一部免除について)

修学資金の貸与を受けた方が養成施設を卒業後すぐに免許を取得し、直ちに八戸市内の医療施設等(次項参照)に就業し、5年以上従事した場合に返還を全額免除します。

また、その従事期間が5年に満たない場合は、貸与された期間以上就業した場合において、その在職期間により免除します。

例えば、2年間貸与された方は2年以上、3年間貸与された方は3年以上、仕事を継続しなければ一部免除とはなりません。

免除額は次の表によって決められています。

従事期間と免除額
従事期間 免除額
1年以上2年未満 貸与した額の5分の1の額
2年以上3年未満 貸与した額の5分の2の額
3年以上4年未満 貸与した額の5分の3の額
4年以上5年未満 貸与した額の5分の4の額
5年以上 貸与した額の全額

修学資金の返還免除該当施設

八戸市内にある医療施設等は次のとおりです。なお、養護老人ホーム及び特別養護老人ホームは対象となりません。

  1. [病院]医療法第1条の5第1項に規定する病院であって、以下の3及び4以外のもの
  2. [診療所]医療法第1条の5第2項に規定する診療所
  3. [はまなす医療療育センター]児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設のうち重症心身障害児施設
  4. [八戸病院]児童福祉法第7条第6項の規定により指定された独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関(重症心身障害児施設)
  5. [老健]介護保険法第8条第25項に規定する介護老人保健施設
  6. [訪問看護]介護保険法に規定する居宅サービス事業を行う事業所(訪問看護に限る)

返還の必要が生じる場合(返還免除にならない例)

  • 養成施設を卒業後、1年以内に看護師等の免許を取得しなかったとき
    (注意)現在、看護師等の試験は年1回の実施ですので、試験に不合格となった場合は返還となります。
  • 看護師等の免許取得後、直ちに条例で定める市内の医療施設等において業務に従事しなかったとき
  • 市内の医療施設等における業務従事期間が、修学資金の返還の全額免除を受けられる期間に満たないとき

返還の猶予

  • 契約を解除された後、引き続き養成施設に在学している場合
  • 養成施設又は看護の課程を有する学校(大学等)に進学した場合

修学資金返還方法(免除にならない又は一部免除の場合)

返還理由の生じた日の属する月の翌月から起算して、貸与を受けた期間に相当する期間内に月賦又は半年賦の均等払いで返還していただきます。

繰上げ返還も可能です。

修学資金貸与に係る諸手続について

修学資金の貸与申請は、年1回(毎年5月頃)養成施設を通じて受付をしています。 養成施設を卒業して、市内の医療機関等で就業している方が、次に該当する場合には速やかに届け出てください。

被貸与者又は連帯保証人の住所、氏名等に変更があったとき

  • 提出時に、本人確認のために身分証明書の提示等をお願いいたします。

就業先を変更又は退職したとき

この記事に関するお問い合わせ先

こども健康部 保健総務課 総務企画グループ

〒031-0011 青森県八戸市田向三丁目6番1号 3階
電話:0178-38-0706 ファックス:0178-38-0734

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