就学援助制度

更新日:2026年03月30日

八戸市では、経済的な理由で小・中学校の就学費用の支払いが困難なご家庭に対して 給食費や学用品費などの一部を援助しています。

援助の対象になる方

八戸市に住所があり、八戸市内の小学校又は中学校に在籍している児童生徒(区域外就学者を含む。)の保護者で、次の申請理由のいずれかに該当する方。

(注意)市外の私立中学校に在籍している場合は対象外となります。

申請理由および必要な証明書

申請理由および必要な証明書
申請理由 申請に必要な証明書
保護者が生活保護廃止または停止になった。 保護決定通知書のコピー(廃止または停止に係るもの)
世帯全員が国民年金保険料を免除されている。 免除申請承認通知書のコピー
  • 生計を同じくする20歳以上の方全員分。
  • 年金受給者がいる場合は他の理由で申請してください。
保護者が児童扶養手当の全額支給を受けている。 児童扶養手当証書のコピー
  • 現住所が記載され、有効期限内のもの。
  • 一部支給の場合は他の理由で申請してください。
災害等により、世帯の国保税や世帯全員の市町村民税を減免されている。 減免通知書のコピー

市町村民税については生計を同じくする18歳以上の方全員分。

世帯全員が市町村民税非課税である。 原則不要
(注意)八戸市教育委員会が市県民税の課税資料の閲覧取得ができないときは「市民税・県民税課税(所得)証明書」の提出が必要になりますので、必ず次の注意事項をご確認ください。
令和8年度分(令和8年4月~令和9年3月)の申請の方はこちら(PDFファイル:163.5KB)
その他の理由で世帯の経済状態が悪い。

所得基準額

上記の申請理由「その他の理由で世帯の経済状態が悪い。」で申請があった場合、生計を同じくする世帯全員の合計所得金額で審査をします。

あくまで目安ですので、世帯の人数及び年齢等により基準額が変わります。

<審査対象となる所得>

給与所得者:給与収入から給与所得控除を差し引いた後の金額

事業所得者:総収入から必要経費を差し引いた後の金額

(注意)生計を同じくする世帯全員とは、基本的には同居している者全員のことですが、同居していない場合でも、単身赴任等で別居している保護者等も含みます。

(注意)同居だが世帯分離をしている場合や間借りの場合も、生計を同じくしているとみなします。

所得基準額
世帯構成(例) 基準額
2人世帯(40歳、9歳)の場合 約198万円以下
3人世帯(45歳、40歳、9歳)の場合 約259万円以下
4人世帯(45歳、40歳、9歳、4歳)の場合 約299万円以下
5人世帯(45歳、40歳、14歳、9歳、4歳)の場合 約370万円以下
6人世帯(45歳、40歳、14歳、12歳、9歳、4歳)の場合 約436万円以下

申請方法

次の書類を揃えて、在籍する学校にご提出ください。

  • 就学援助申請書

令和8年度分(R8.4~R9.3)⇒令和8年度 就学援助申請書(世帯票)(PDFファイル:262.6KB)

<参考>記入上の注意事項(PDFファイル:316.8KB)

  • 申請に必要な証明書(こちらを参照してください。)
  • 申請者名義の通帳(確認してお返しします。)

学校で書類を取りまとめ、市教育委員会に提出された後で、審査を行います。

審査の結果については、学校を通じて、保護者に通知します。

申請時期

申請は随時受け付けています。年度途中でも申請可能ですので、各学校にご相談ください。

新年度からの申請については、下記を参考にしてください。

在校生の新年度分の申請

例年1月頃、在籍している学校を通して案内があります。

提出の期限は学校によって異なりますので、必ず学校に確認してください。

新入学生の申請

入学前の「入学説明会」又は4月の「入学式」のどちらかで就学援助制度について案内があります。

どちらで案内しているかは学校によって異なりますので、詳しくは入学予定の学校に確認してください。

(注意)中学校入学予定の方については、学校から案内があります。

援助の対象となるもの

認定された月から対象となります。

援助の対象となるもの
学用品・通学用品費 一部補助(定額支給)

新入学児童生徒学用品費等
(注意)新小1学年または新中1学年で、4月時点で認定

  を受けていた方のみ。

一部補助(定額支給)
校外活動費 一部補助(上限あり)
修学旅行費 一部補助(上限あり)
通学費
(注意)小学校は片道4km以上、中学校は片道6km以上。
(注意)学区外通学、区域外就学している者を除く。
一部支給(上限あり)
  • 八戸市立小・中学校の給食費は令和6年10月提供分より無償化となりましたが、就学援助対象生徒については、従来どおり就学援助制度により公費負担されます。
  • 修学旅行費は、原則学校長口座への振込となります。

留意事項

  • 学校納入金に未納がある場合等、学校長が必要と判断したときは、就学援助費の振込先を学校長口座に変更する場合があります。
  • 申請後に家族構成の変更や申請理由に該当しなくなった等、状況が変わった場合はお申し出ください。変更後の内容で再度審査した結果、否認定となった場合は、支給済みの就学援助費について返納していただく場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会 学校教育課 学務グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁本館5階
電話:0178-43-9457 ファックス:0178-45-2141

学校教育課へのお問い合わせフォーム

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