住宅用家屋証明書

更新日:2024年05月16日

土地や家屋を新築または取得し法務局で登記をする際、登録免許税が課税されますが、一定の要件を満たしている場合は登録免許税が軽減されます。住宅用家屋証明書はこの軽減を受けるために必要な証明書です。

住宅用家屋証明書窓口

 住宅用家屋証明書は、以下の場所で交付しています。

証明書窓口
税証明窓口 場所 受付時間
八戸市庁 資産税課 八戸市庁舎
八戸市庁別館3階
8時15分~17時
(注意)土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始 (12月29日~翌1月3日)は休み

適用家屋の要件

共通

  • 個人が自己の居住の用に供する家屋であること。
  • 居住の用に供する部分の床面積が50平方メートル以上であること(上限なし)。
  • 店舗や事務所等との併用住宅は床面積の90%を超える部分が居宅であること。
  • 区分所有されるものは、建築基準法の耐火・準耐火建造物又は低層集合住宅であること。

保存登記

  • 新築されたもの
    • 建築後1年以内の家屋であること。
       
  • 建築後使用されたことのないもの(建売住宅等)
    • 取得後1年以内の家屋であること。

移転登記

  • 建築後使用されたことのあるもの(中古住宅等)
    • 取得後1年以内の家屋であること。
    • 取得原因が売買または競落によるもの。
    • 新耐震基準に適合していること(登記簿上の建築日付が昭和57年1月1日以降の家屋については、新耐震基準に適合しているとみなす)。

申請に必要なもの

共通

  • 申請書(および証明書)
  • 委任状(代理人申請の場合)
  • 申立書(未入居・併用住宅の場合)
  • 住民票(表題登記申請書や登記事項証明書、売買契約書等記載の申請者住所と申請書の申請者住所が違う場合)
  • 案内図

保存登記

  • 新築されたもの
    • 登記申請書と登記完了書(あれば登記申請受領書も) もしくは 表題登記事項証明書
    • 平面図・建物図面
    • 長期優良住宅および低炭素住宅の場合は認定通知書と認定申請書(副本)一式
       
  • 建築後使用されたことのないもの(建売住宅等)
    • 表題登記事項証明書 もしくは 登記申請書と登記完了書(あれば登記申請受領書も)
    • 売買契約書、売渡証書等
    • 家屋未使用証明書
    • 長期優良住宅および低炭素住宅の場合は認定通知書と認定申請書(副本)一式

移転登記

  • 建築後使用されたことのあるもの(中古住宅等)
    • 登記事項証明書
    • 売買契約書、売渡証書等(競落の場合は、代金納付期限通知書)
    • 耐震基準適合証明書(昭和56年以前に建築された家屋の場合)

表題登記の電子申請に伴う留意事項

令和2年2月から、オンライン交付された登記完了証について、原本証明をお願いしています。

また、オンライン交付された登記事項証明書は、照会番号により確認できる時に、本来の登記事項証明書に代えることができます。

詳しくはこちらをご覧ください。オンライン交付された添付書類について(PDF:158.2KB)

手数料

1通 1,300円

様式

この記事に関するお問い合わせ先

財政部 資産税課 管理償却グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館3階
電話:0178-43-9037 ファックス:0178-41-2055

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