国際観光ホテル・旅館にかかる固定資産税の不均一課税について
八戸市では、国際観光ホテル整備法の規定により登録を受けたホテル業又は旅館業の用に供する建物のうち、一定の要件を満たすものについて、事業者からの申請により固定資産税の不均一課税を実施しています。
国際観光ホテル整備法とは
国際観光ホテル整備法は、国際観光の振興を目的とした、ホテルその他の外客宿泊施設の登録制度、外国人観光客(外客)に対する登録ホテル等の情報提供の促進等の措置を規定した法律です。
詳細は、観光庁のホームページをご覧ください。
登録ホテル・登録旅館となるための主な基準
ホテルの主な基準 |
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旅館の主な基準 |
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ホテル・旅館共通 |
外客接遇主任者の選任 【選任の要件】
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登録後の遵守事項
- 料金、宿泊約款の届出(設定・変更)及び公示
- 施設基準の維持
- 「標識」の掲示
- 外客接遇主任者が行うべき業務の実施(苦情処理、従業員の指導・研修計画に関する事務)
- 登録事項の変更等の届出
外国人宿泊客の利便の増進のための措置
- 複数の外国語による案内標識
- クレジットカードでの精算、外貨から日本円への両替
- インターネット設備の整備
- 外国語会話能力を有する複数の従業員による接遇
- 複数の外国語会話能力を有する従業員による接遇
- 外国語パンフレット配布等による観光情報の提供等
登録・変更等に関する各種手続き
登録ホテル・旅館の所在地を管轄する地方運輸局等が窓口となっていますので、最寄りの地方運輸局又は観光庁観光産業課にお問合せください。
固定資産税の不均一課税について
対象資産
登録ホテル業等の用に供する家屋
不均一課税の税率
税率0.8%(通常税率1.6%)
要件及び適用期間
固定資産税の不均一課税の適用を受けるためには、国際観光ホテル整備法の規定による登録ホテル又は登録旅館の登録を受けている必要があります。
初回登録 | 3年間適用 |
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建替えによる新築 | 3年間適用 |
増築・改築 | 評価額が増加した部分につき3年間適用 |
登録廃止後の再登録 | 当該建物につき、過去に不均一課税の適用を受けていない者は3年間適用 |
(注意)市税の滞納がある場合は適用を受けられません。
申請手続き
申請書類の提出先は、八戸市商工課です。
申請の際は、手続きの内容や申請様式をご案内しますので、八戸市商工課にお問合せください。
申請書類
- 固定資産税不均一課税申請書
- 国際観光ホテル整備法上の登録を受けたことが分かる書類
- 建物登記簿謄本又は固定資産台帳の写し
- 法人登記簿謄本
- 家屋の位置図、配置図、平面図
申請期限
不均一課税の適用を受けようとする課税年度の前年度の1月31日
条例・施行規則
この記事に関するお問い合わせ先
商工労働まちづくり部 商工課 商工振興グループ
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館5階
電話:0178-43-9242 ファックス:0178-43-2146
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更新日:2024年11月19日