八戸駅西土地区画整理区域内の土地に係る固定資産税の「みなす課税」適用について

更新日:2023年04月12日

市では、八戸駅西土地区画整理事業区域内における道路の整備、住宅等の建設が進んでいることから、他の地区との税の均衡を図るため、次のとおり「みなす課税」を実施しております。

1.「みなす課税」について

土地の固定資産税は、原則として土地登記簿に登記されている所有者・土地に課税を行うこととなっています。

一方、区画整理事業施行区域内の、仮換地(保留地)を使用収益できる土地は、登記簿とは異なる土地(場所・地積)を使用することとなります。この状況で登記簿に基づいた従前地への課税を続けることは、使用実態に即したものとは言えず、税負担の上からも不合理・不均衡を生じることになります。

「みなす課税」とは、このような区画整理事業施行区域内の仮換地として使用収益が開始された土地について、対応する従前地の登記簿に登記されている所有者(保留地は権利者)を所有者としてみなして課税を行うものです。

1 みなす課税の対象となる土地

平成30年度から令和2年度まで

使用収益開始通知済の土地のうち、住宅等の建設、駐車場及び資材置場に使用するなど、実質的に使用されている土地に適用となります。 

令和3年度以降

実質的に使用されている又は使用されていないに関わらず、使用収益開始通知済の土地に適用となります。

2 「みなす課税」の納税義務者

次の内容により、納税義務者とみなします。

  • 仮換地:仮換地に対応する従前地の登記簿に登記されている所有者
  • 保留地:権利取得者

3 「みなす課税」の課税面積

仮換地指定後の仮換地地積(保留地の場合は契約地積)

4 税額通知について

実際の税額通知は、毎年度4月発送の納税通知書により行います。

2.八戸駅西土地区画整理区域内の土地における「みなす課税」Q&A

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