定額減税および定額減税調整給付金について

更新日:2024年08月12日

定額減税や給付金をかたった不審な電話、メール等にご注意ください

  • 申請書の内容に不明な点があった場合、八戸市から問い合わせをすることがありますが、ATMの操作をお願いすることや、受け取りのための手数料などの振込を求めることは、絶対にありません。
  • お心当たりのない電話があった場合、絶対に銀行口座情報を伝えたりしないでください。
  • 不審な電話や被害の相談については、警察相談専用電話へお電話いただくか、お近くの警察本部または警察署へお問い合わせください。
    〇警察相談専用電話 ♯9110
  • 定額減税詐欺注意リーフレット(PDFファイル:444.7KB)

定額減税とは

令和6年度住民税(市民税・県民税)の定額減税

  • 対象者  令和6年度住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の人
    (給与収入のみの場合2,000万円相当以下)
  • 定額減税額
    • 本人:1万円
    • 控除対象配偶者 及び 扶養親族(国外居住者を除く):一人につき1万円

対象者には住民税(市民税・県民税)税額通知書(納税通知書)にて定額減税を適用した税額を通知します。手続き等は必要ありません。

 

減税方法等の詳細についてはこちら

令和6年度 住民税(市民税・県民税)の定額減税について(PDFファイル:353.3KB)

 

定額減税についての詳細はこちら:国税庁 定額減税特設サイト
(注意)所得税の定額減税については上記リンク先をご覧ください。

 

お問い合わせ先:住民税課 電話(0178)43-9232

 

 

 

定額減税調整給付金とは

  • 定額減税額が所得税額または個人住民税所得割額を上回り、控除しきれない人を対象に、その差額を給付するものが定額減税調整給付金です。
  • 調整給付金についての詳細はこちら(【国】定額減税・各種給付の詳細)
  • 給付される金額は、所得税額および個人住民税額それぞれで控除しきれなかった金額を合算し、1万円未満を切り上げした額となります。

【給付金額の例】

給付金額モデルケース

(注意)推計所得税額には一部の控除(寄付金控除、住宅等借入金控除など)が算定に含まれていません。給付額に不足があれば令和7年度以降に不足額の追加給付が行われます。

申請のしかた

  • 給付対象者には7月初旬から順次、申請書が届きます。受付開始は令和6年7月1日からです。
  • 著名または押印の上、本人確認書類と通帳の写しを添付し、同封の返信用封筒(切手不要)にて郵送でご提出ください。
  • 公金受取口座を登録している人は、マイナポータルからオンライン申請も可能です。
  • 申請後、書類に不備が無ければ、概ね3~4週間程度で本人口座に「ハチノヘチヨウセイキユウフ」の名称で入金されます。
  • なお、8月現在、申請が大変込み合っており、処理に時間が掛かっておりますので、追加で2~3週間程度振込までのお時間をいただいております。
  • 指定口座への振込をもって支給決定の通知に代えさせていただきますので、別途決定通知書は届きません。

提出書類

郵送で申請する場合の必要書類は以下の3点です。

  1. 申請書
  2. 本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)
  3. 通帳の写し(金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人がわかるようにコピーしてください)

オンライン申請の手続方法

  • オンライン申請する場合の必要なものは以下の6点です。
    1. 本人のマイナンバーカード
    2. 4ケタの暗証番号(利用者証明用) + 6~16ケタのパスワード(電子署名用)
    3. マイナンバーカード読み取り対応のスマートフォン(または、パソコンとICカードリーダー)
    4. マイナポータルアプリのインストール
    5. 本人名義の金融機関の情報(金融機関名、支店名、口座番号等)
    6. 申請書下部記載の整理番号(11ケタ)
  • 申請書記載の二次元コードを読み取り、画面の表示に従って申請を進めてください。

提出期限

  • 令和6年10月31日(当日消印有効)

提出期限までに提出されなかった場合は給付を受けることができませんので、お早めに申請をお願いします。

申請の流れイメージ

申請の流れイメージ

(注意)郵送の場合の流れです

(オンライン申請の場合は「返信用封筒で郵送」を「マイナポータルでオンライン申請」に読み替えてください)

税額に変更があった場合

  1. 年末調整や確定申告等による令和6年分所得税の確定
  2. 修正申告による令和6年分度住民税額の変更

上記のように調整給付金算定時から税額に変更が生じた場合、給付金の再算定が行われます。

このとき、給付額に不足があれば令和7年以降に不足額の追加給付が行われます。

不足分追加給付については詳細が決まり次第、追ってお知らせします。

定額減税調整給付金についてのお問い合わせ

  電話:(0178) 43 - 2159  (定額減税調整給付金コールセンター)

  住民税課  定額減税調整給付金担当(別館低棟層1階ジョブカフェあおもり隣)

この記事に関するお問い合わせ先

財政部 住民税課

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館3階
法人諸税グループ 電話:0178-43-2179 ファックス:0178-45-6737
個人住民税グループ 電話:0178-43-9232 ファックス:0178-45-6737

住民税課へのお問い合わせフォーム

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