令和4年度からの主な税制改正について
住宅借入金等特別税額控除の特例の延長等
控除期間13年の特例について延長し、一定の期間(注釈)に契約した場合、令和4年末までの入居者を対象とすることになりました。また、この延長した部分に限り、合計所得金額が1,000万円以下の者について面積要件を緩和し、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満である住宅も対象となりました。
(注釈)注文住宅は令和2年10月から令和3年9月まで、分譲住宅などは令和2年12月から令和3年11月まで
国や地方公共団体の実施する子育てに係る助成等の非課税措置
保育を主とする国や自治体からの子育てに係る助成等について非課税とされました。対象範囲は、子育てに係る施設・サービスの利用料に対する助成とされています。
特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化
確定申告書において、上場株式等の配当所得及び上場株式譲渡所得(源泉有特定口座)の全てを市県民税において申告不要とするための欄が新設されました。こちらに記入された場合は、市県民税申告書を別途提出する必要はありません。
この記事に関するお問い合わせ先
財政部 住民税課 個人住民税グループ
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館3階
電話:0178-43-9232 ファックス:0178-45-6737
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更新日:2023年01月04日